いきなりですが、注意点を1つ。

養子縁組には、次の3通りがあります。

①養子が「単身」

②養子が「夫婦」(夫妻ともに養子になる)

③養子が「夫婦のうち、どちらか1人だけ」

「戸籍の用語(39)」の戸籍から消す方法は、②・③の場合です。

(①の場合は戸籍から消す方法があてはまりません。)

 

「養子縁組をしたこと」を「養親の側」が戸籍から消す方法は、

養子縁組をした「養親が管外転籍をする」ことです。

転籍ではなく、管転籍をするのです。

 

転籍とは、本籍地を他の市区町村へ移転することです。

同一の市区町村の中で本籍地を移転する(管転籍)のではなく、

同一ではない市区町村へ本籍地を移転する(管転籍)のです。

管外転籍をすると、転籍する先の市区町村に「新たな戸籍」が

作られます(戸籍の用語(32))。

同時に、転籍する前の市区町村の戸籍は「除籍」(戸籍の用語(13))

となって、「除籍簿」につづられて、転籍する前の市区町村で

保管されます。

 

「除籍簿」につづられた、転籍する前の市区町村に保管される「除籍」

には、「養親の側」が「養子縁組をしたこと」が記載されています。

ところが、転籍する先の市区町村で作られる「新たな戸籍」には、

「養親の側」が「養子縁組をしたこと」は記載されないのです。

 

つづく…