「認知されたこと」を戸籍から消す方法はありません。

認知とは「結婚していない男女の間に生まれた子を、

自分の子であると父親が認めること」です。

 

認知における登場人物は、

①認知する父親

②認知される子

の2人です。

認知において、母親は登場しません。

出産の事実があれば、母子の関係は当然のことと

認められるからです。

 

認知の手続きをすると、

「①認知する父親」の戸籍に「認知したこと」が記載されます。

「②認知される子」の戸籍に「認知されたこと」が記載されます。

 

認知の手続きをすると、

「①認知する父親」•「②認知される子」の両方の戸籍に、

「認知したこと」(①父親の側)•

「認知されたこと」(②子の側)が記載されます。

「①認知する父親」が管外移転(戸籍の用語(33))や

分籍(戸籍の用語(35))をすれば

「①認知する父親」の戸籍に記載されている「認知したこと」は、

戸籍から消えます(戸籍の用語(37))。

 

でも、でも、でも。

「②認知される子」が管外移転(戸籍の用語(33))や

分籍(戸籍の用語(35))をしても、「②認知される子」の戸籍に

記載されている「認知されたこと」は、戸籍から消えません

「②認知される子」の「認知されたこと」は

終生、戸籍に記載され続けるのです(戸籍法第13条、戸籍法施行規則

第30条・第35条・第39条)。

 

つづく…