「認知されたこと」を戸籍から消す方法はありません。
認知とは「結婚していない男女の間に生まれた子を、
自分の子であると父親が認めること」です。
認知における登場人物は、
①認知する父親
②認知される子
の2人です。
認知において、母親は登場しません。
出産の事実があれば、母子の関係は当然のことと
認められるからです。
認知の手続きをすると、
「①認知する父親」の戸籍に「認知したこと」が記載されます。
「②認知される子」の戸籍にも「認知されたこと」が記載されます。
認知の手続きをすると、
「①認知する父親」•「②認知される子」の両方の戸籍に、
「認知したこと」(①父親の側)•
「認知されたこと」(②子の側)が記載されます。
「①認知する父親」が管外移転(戸籍の用語(33))や
分籍(戸籍の用語(35))をすれば、
「①認知する父親」の戸籍に記載されている「認知したこと」は、
戸籍から消えます(戸籍の用語(37))。
でも、でも、でも。
「②認知される子」が管外移転(戸籍の用語(33))や
分籍(戸籍の用語(35))をしても、「②認知される子」の戸籍に
記載されている「認知されたこと」は、戸籍から消えません。
「②認知される子」の「認知されたこと」は
終生、戸籍に記載され続けるのです(戸籍法第13条、戸籍法施行規則
第30条・第35条・第39条)。
つづく…