「認知したこと」を戸籍から消す方法は、

消したい人の戸籍の状態によって異なります。

「認知したこと」を戸籍から消したい人の状態は、

  1. 戸籍の筆頭者になっている
  2. 戸籍の筆頭者になっていない

の2種類です。

 

①の場合。

「認知したこと」を戸籍から消したい人が、

管外転籍(戸籍の用語(25)・(26)・(29)・(32))をすれば、

「認知したこと」 は戸籍から消えます。

管外転籍とは、本籍地を他の市区町村へ移転する手続きです。

管外転籍をすると、転籍する先の市区町村に

「新たな戸籍」が作られます。

同時に、転籍する前の市区町村の戸籍は

「除籍」(戸籍の用語(13))となって、「除籍簿」に

つづられて、転籍する前の市区町村で保管されます。

「除籍簿」につづられて、転籍する前の市区町村に保管される

「除籍」には、「認知したこと」が記載されています。

ところが、転籍する先の市区町村で作られる「新たな戸籍」に

「認知したこと」は記載されないのです。

 

 

②の場合。

「認知したこと」を戸籍から消したい人が

分籍(戸籍の用語(27)・(28)・(29)・(34))を

すれば、「認知したこと」は戸籍から消えます。

分籍とは、登載されている戸籍を飛び出して、飛び出した人が

筆頭者となる「新たな戸籍」を作る手続きです。

分籍をすると、分籍する先の市区町村に「新たな戸籍」が作られます。

同時に、分籍する前の市区町村の戸籍は、

(ア)除籍(戸籍の用語(13)) となる

(イ)戸籍(戸籍の用語(6))のままの状態をキープ

の2通りに分かれます。

 

(ア)の状態になったのは、分籍する人が登載されて

いた戸籍を飛び出したために、戸籍に登載されている人が

0人となったからです(戸籍の用語(14))。

(イ)の状態になったのは、分籍する人が登載されて

いた戸籍を飛び出してもまだ、戸籍に登載されている人が

1人以上いるからです(戸籍の用語(6))。

「(ア)除籍」は「除籍簿」につづられて、

分籍する前の市区町村で保管されます

(戸籍の用語(13)・(14))。

「(イ)戸籍」は「戸籍簿」につづられて、

分籍する前の市区町村で保管され続けます。

「(ア)除籍」・「(イ)戸籍」のどちらにも

「認知したこと」が記載されています。

ところが、分籍する先の市区町村で作られる

「新たな戸籍」に「認知したこと」は記載されないのです。

 

つづく…