戸籍の用語(36) 離婚歴を消す方法

 

戸籍から離婚歴を消す方法は、「離婚した後」の

戸籍の状態によって異なります。

 

「離婚した後」の戸籍の状態は、

①離婚した人が戸籍の筆頭者になっている

②離婚した人が戸籍の筆頭者になっていない

の2種類です。

 

①の場合。

離婚した人が管外転籍(戸籍の用語(25)・(26)・(29)・(32))を

すれば、離婚歴が戸籍から消えます。

管外転籍とは、本籍地を他の市区町村へ移転する

手続きです(戸籍の用語(33))。

管外転籍をすると、転籍する先の市区町村に

「新たな戸籍」が作られます。

同時に、転籍する前の市区町村の戸籍は

「除籍」(戸籍の用語(13))となって、「除籍簿」に

つづられて、転籍する前の市区町村で保管されます。

「除籍簿」につづられて、転籍する前の市区町村に保管される

「除籍」には、離婚歴が記載されています。

ところが、転籍する先の市区町村で作られる「新たな戸籍」に

離婚歴は記載されないのです。

 

②の場合。

離婚した人が 分籍(戸籍の用語(27)・(28)・(29)・(34))を

すれば、離婚歴が戸籍から消えます。

分籍とは、登載されている戸籍を飛び出して、飛び出した人が

筆頭者となる「新たな戸籍」を作る手続きです。

分籍をすると、分籍する先の市区町村に「新たな戸籍」が作られます。

同時に、分籍する前の市区町村の戸籍は、

(ア)除籍(戸籍の用語(13)) となる

(イ)戸籍(戸籍の用語(6))のままの状態をキープ

の2通りに分かれます。

 

(ア)の状態になったのは、分籍する人が登載されて

いた戸籍を飛び出したために、戸籍に登載されている人が

0人となったからです(戸籍の用語(14))。

(イ)の状態になったのは、分籍する人が登載されて

いた戸籍を飛び出してもまだ、戸籍に登載されている人が

1人以上いるからです(戸籍の用語(6))。

「(ア)除籍」は「除籍簿」につづられて、

分籍する前の市区町村で保管されます

(戸籍の用語(13)・(14))。

「(イ)戸籍」は「戸籍簿」につづられて、

分籍する前の市区町村で保管され続けます。

「(ア)除籍」・「(イ)戸籍」のどちらにも

離婚歴が記載されています。

ところが、分籍する先の市区町村で作られる

「新たな戸籍」に離婚歴は記載されないのです。

 

つづく…