戸籍の用語(36) 離婚歴を消す方法
戸籍から離婚歴を消す方法は、「離婚した後」の
戸籍の状態によって異なります。
「離婚した後」の戸籍の状態は、
①離婚した人が戸籍の筆頭者になっている
②離婚した人が戸籍の筆頭者になっていない
の2種類です。
①の場合。
離婚した人が管外転籍(戸籍の用語(25)・(26)・(29)・(32))を
すれば、離婚歴が戸籍から消えます。
管外転籍とは、本籍地を他の市区町村へ移転する
手続きです(戸籍の用語(33))。
管外転籍をすると、転籍する先の市区町村に
「新たな戸籍」が作られます。
同時に、転籍する前の市区町村の戸籍は
「除籍」(戸籍の用語(13))となって、「除籍簿」に
つづられて、転籍する前の市区町村で保管されます。
「除籍簿」につづられて、転籍する前の市区町村に保管される
「除籍」には、離婚歴が記載されています。
ところが、転籍する先の市区町村で作られる「新たな戸籍」に
離婚歴は記載されないのです。
②の場合。
離婚した人が 分籍(戸籍の用語(27)・(28)・(29)・(34))を
すれば、離婚歴が戸籍から消えます。
分籍とは、登載されている戸籍を飛び出して、飛び出した人が
筆頭者となる「新たな戸籍」を作る手続きです。
分籍をすると、分籍する先の市区町村に「新たな戸籍」が作られます。
同時に、分籍する前の市区町村の戸籍は、
(ア)除籍(戸籍の用語(13)) となる
(イ)戸籍(戸籍の用語(6))のままの状態をキープ
の2通りに分かれます。
(ア)の状態になったのは、分籍する人が登載されて
いた戸籍を飛び出したために、戸籍に登載されている人が
0人となったからです(戸籍の用語(14))。
(イ)の状態になったのは、分籍する人が登載されて
いた戸籍を飛び出してもまだ、戸籍に登載されている人が
1人以上いるからです(戸籍の用語(6))。
「(ア)除籍」は「除籍簿」につづられて、
分籍する前の市区町村で保管されます
(戸籍の用語(13)・(14))。
「(イ)戸籍」は「戸籍簿」につづられて、
分籍する前の市区町村で保管され続けます。
「(ア)除籍」・「(イ)戸籍」のどちらにも
離婚歴が記載されています。
ところが、分籍する先の市区町村で作られる
「新たな戸籍」に離婚歴は記載されないのです。
つづく…