管内分籍であろうと、管外分籍であろうと、

分籍です(戸籍の用語(34))。

分籍をする場合(戸籍の用語(27))。

分籍をする前の戸籍から除籍されます。

分籍をすることで「新たな戸籍」が作られます。

 

「新たな戸籍」には、分籍をする前の戸籍の内容が

100% 引き継がれません。

引き継がれずに「消えてしまう項目」があるのです。

「消えてしまう項目」(「引き継がれない項目」・

「分籍する前の戸籍から移記されない事項」とも言えます)とは、

分籍した人の次に挙げる情報です。

 

①離婚歴

②子を認知したこと(分籍した人が認知する側(親)の立場)

 

補足説明を1つ。

・②について

分籍した人が、認知する側(親)として「認知をしたこと」は、分籍によって

作られる「新たな戸籍」には引き継がれません。

ところが、分籍した人が認知される側(子)として「認知をされたこと」は、

分籍によって作られる「新たな戸籍」にも引き継がれます。

 

つづく…