分籍には、
①管内分籍
②管外分籍
の2種類があります。
「管内分籍」と「管外分籍」の違いは、
「分籍した後の市区町村」です。
分籍する前・分籍した後が同一の市区町村であれば
「①管内分籍」です。
分籍する前・転籍した後が同一ではない市区町村であれば
「②管外分籍」です。
「①管内分籍」と「②管外分籍」の共通点は、
・分籍した後で、新しい戸籍が作られる(戸籍の用語(27))
・分籍する前に登載されていた戸籍から削除される
です。
最後に重要なポイントを1つ。
「①管内分籍」・「②管外分籍」をした時に
「消えてしまう項目がある」という点です。
「①管内分籍」だろうと、「②管外分籍」だろうと、分籍をした場合。
分籍する前の戸籍から除籍されます。
分籍した後に「新しい戸籍」が作られます。
「新しい戸籍」が作られる時に「消えてしまう項目」
(「引き継がれない項目」・「分籍する前の戸籍から移記されない事項」
とも言えます)があるので、要注意なのです。
つづく…