分籍には、

①管内分籍

②管外分籍

の2種類があります。

 

「管内分籍」と「管外分籍」の違いは、

「分籍した後の市区町村」です。

分籍する前・分籍した後が同一の市区町村であれば

「①管内分籍」です。

分籍する前・転籍した後が同一ではない市区町村であれば

「②管外分籍」です。

 

「①管内分籍」と「②管外分籍」の共通点は、

・分籍した後で、新しい戸籍が作られる(戸籍の用語(27))

・分籍する前に登載されていた戸籍から削除される

です。

 

最後に重要なポイントを1つ。

「①管内分籍」・「②管外分籍」をした時に

「消えてしまう項目がある」という点です。

「①管内分籍」だろうと、「②管外分籍」だろうと、分籍をした場合。

分籍する前の戸籍から除籍されます。

分籍した後に「新しい戸籍」が作られます。

「新しい戸籍」が作られる時に「消えてしまう項目」

(「引き継がれない項目」・「分籍する前の戸籍から移記されない事項」

とも言えます)があるので、要注意なのです。

 

つづく…