転籍・分籍の共通点は、次のとおりです。

①戸籍の登録地である本籍地(戸籍の用語(3))を 移すことができる。

②転籍届・分籍届を

(ア)本籍地のある市役所・区役所・町役場・村役場

(イ)住所地のある市役所・区役所・町役場・村役場

(ウ)新たな本籍地となる「転籍地・分籍地」の

   市役所・区役所・町役場・村役場

   のどれか1つの役所に提出する。

③転籍届・分籍届には、提出期限はありません。

④転籍届・分籍届には、料金はかかりません。

⑤新たな本籍地となる転籍地・分籍地を他の市区町村へ

 移す場合は、転籍届・分籍届に

 戸籍謄本(戸籍の用語(6)・(7))を添付する。

 

転籍・分籍の異なる点は、次のとおりです。

①転籍届・分籍届を提出できる人

(ア)転籍届を提出できるのは、

「戸籍の筆頭者」と「戸籍の筆頭者の配偶者」が一緒になって提出する

(イ)分籍届を提出できるのは、

「戸籍の筆頭者」と「戸籍の筆頭者の配偶者」ではない人。

なおかつ「18歳以上の成年に達した人」

 

以下は補足説明です。

・「転籍をすることができる人」を筆頭者とする戸籍の中に

「分籍をすることができる人」も登録されています。

登録されているまま、分籍をしないのであれば、

「転籍することができる人」が行う転籍の手続きに

従わなければなりません。

 

・「転籍することができる人」が全て死亡している

(除籍されている)戸籍が転籍をすることは、ありません。

その戸籍に登録されている「分籍をすることができる人」は、

分籍をすることで、本籍地を移すことができます。

分籍できるタイミングは、「転籍をすることができる人」の

生前でもOK、死亡後でもOKです。

   

つづく…