転籍・分籍の共通点は、次のとおりです。
①戸籍の登録地である本籍地(戸籍の用語(3))を 移すことができる。
②転籍届・分籍届を
(ア)本籍地のある市役所・区役所・町役場・村役場
(イ)住所地のある市役所・区役所・町役場・村役場
(ウ)新たな本籍地となる「転籍地・分籍地」の
市役所・区役所・町役場・村役場
のどれか1つの役所に提出する。
③転籍届・分籍届には、提出期限はありません。
④転籍届・分籍届には、料金はかかりません。
⑤新たな本籍地となる転籍地・分籍地を他の市区町村へ
移す場合は、転籍届・分籍届に
戸籍謄本(戸籍の用語(6)・(7))を添付する。
転籍・分籍の異なる点は、次のとおりです。
①転籍届・分籍届を提出できる人
(ア)転籍届を提出できるのは、
「戸籍の筆頭者」と「戸籍の筆頭者の配偶者」が一緒になって提出する
(イ)分籍届を提出できるのは、
「戸籍の筆頭者」と「戸籍の筆頭者の配偶者」ではない人。
なおかつ「18歳以上の成年に達した人」
以下は補足説明です。
・「転籍をすることができる人」を筆頭者とする戸籍の中に
「分籍をすることができる人」も登録されています。
登録されているまま、分籍をしないのであれば、
「転籍することができる人」が行う転籍の手続きに
従わなければなりません。
・「転籍することができる人」が全て死亡している
(除籍されている)戸籍が転籍をすることは、ありません。
その戸籍に登録されている「分籍をすることができる人」は、
分籍をすることで、本籍地を移すことができます。
分籍できるタイミングは、「転籍をすることができる人」の
生前でもOK、死亡後でもOKです。
つづく…