本籍地を変える場合。
「本籍地を変えたい人」が、「どのように戸籍に登録されているか」
によって、本籍地を変える方法が決まります。
戸籍に登録されている人を分けると2つになります。
① 戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者
② 戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者 ではない人
の2つです。
②を言い換えると、
戸籍の筆頭者の子
「父母の戸籍」に登録されている子
「父母の戸籍」に入っている子
と、なります。
①の人が本籍地を変える方法は、
転籍(戸籍の用語(25))の一択です。
分籍(戸籍の用語(27))はできません。
②の人が本籍地を変える方法は、
分籍(戸籍の用語(27))の一択です。
転籍(戸籍の用語(25))はできません。
以下は補足説明です。
「②戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者 ではない人」が
本籍地を変えたい場合。
②の人が登録されている「父母の戸籍」から飛び出して、
新たな戸籍の筆頭者になる、という手続きをすることになります。
この手続きが分籍(戸籍の用語(27))です。
「①戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者」が転籍したい場合。
「②戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者 ではない人」が
戸籍を変えたくなかったとしても、
②の人が登録されている「父母の戸籍」から飛び出さないならば、
父母(① 戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者)が行う
転籍(戸籍の用語(25))の手続きに従うことになります。
つづく…