本籍地を変える場合。

「本籍地を変えたい人」が、「どのように戸籍に登録されているか」

によって、本籍地を変える方法が決まります。

戸籍に登録されている人を分けると2つになります。

 

① 戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者

② 戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者 ではない人

の2つです。

 

②を言い換えると、

戸籍の筆頭者の子

「父母の戸籍」に登録されている子

「父母の戸籍」に入っている子

と、なります。

 

①の人が本籍地を変える方法は、

転籍(戸籍の用語(25))の一択です。

分籍(戸籍の用語(27))はできません。

②の人が本籍地を変える方法は、

分籍(戸籍の用語(27))の一択です。

転籍(戸籍の用語(25))はできません。

 

以下は補足説明です。

「②戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者 ではない人」が

本籍地を変えたい場合。

②の人が登録されている「父母の戸籍」から飛び出して、

新たな戸籍の筆頭者になる、という手続きをすることになります。

この手続きが分籍(戸籍の用語(27))です。

 

「①戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者」が転籍したい場合。

「②戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者 ではない人」が

戸籍を変えたくなかったとしても、

②の人が登録されている「父母の戸籍」から飛び出さないならば、

父母(① 戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者)が行う

転籍(戸籍の用語(25))の手続きに従うことになります。

 

つづく…