本籍地を変える方法は2つあります。
①転籍する
②分籍する
①・②の違いは、「手続きができる人」の違いです。
「①転籍」の手続きができるのは、
戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者
です。
戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者が一緒になって
市区町村の役所に転籍届を提出する必要が
あります(戸籍の用語(25))。
「②分籍」の手続きができるのは、
「戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者」ではない人
です。
言い換えると、「戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者」の子
です。
さらに言い換えると「両親の戸籍」に登録されている人
(両親の子)です。
本籍地を変えたい場合。
「本籍地を変えたい人」が「誰なのか」によって方法が異なる
ということです。
「本籍地を変えたい人」が「戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者」
ならば、方法は、「①転籍する」の一択となります。
「②分籍」はできないからです(戸籍の用語(27))。
「本籍地を変えたい人」が「戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者
ではない人」ならば、方法は、「②分籍する」の一択となります。
「①転籍」はできないからです(戸籍の用語(25))。
つづく…