本籍地を変える方法は2つあります。

①転籍する

②分籍する

①・②の違いは、「手続きができる人」の違いです。

 

「①転籍」の手続きができるのは、

戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者

です。

戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者が一緒になって

市区町村の役所に転籍届を提出する必要が

あります(戸籍の用語(25))。

 

「②分籍」の手続きができるのは、

「戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者」ではない人

です。

 

言い換えると、「戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者」の子

です。

さらに言い換えると「両親の戸籍」に登録されている人

(両親の子)です。

 

本籍地を変えたい場合。

「本籍地を変えたい人」が「誰なのか」によって方法が異なる

ということです。

「本籍地を変えたい人」が「戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者」

ならば、方法は、「①転籍する」の一択となります。

「②分籍」はできないからです(戸籍の用語(27))。

「本籍地を変えたい人」が「戸籍の筆頭者・戸籍の筆頭者の配偶者

ではない人」ならば、方法は、「②分籍する」の一択となります。

「①転籍」はできないからです(戸籍の用語(25))。

 

つづく…