分籍(戸籍の用語(27))をするときの分籍先は

自由に決められます。

分籍先の条件は1つだけ。

分籍先が日本国内であること。

分籍先が住所地である必要はありません。

分籍先は日本国内であれば自由に決めて良いのです。

分籍先は縁もゆかりもない場所でもOKなのです。

 

分籍とは、登載されている戸籍を飛び出して、

単独の戸籍を作ることです。

飛び出した人が、新しく作る戸籍の筆頭者となります

(戸籍の用語(27))。

分籍して新しく作る戸籍は、新しい本籍地

(戸籍の用語(3))ということです。

本籍地は、バーチャルな世界とも言えます。

バーチャルな世界なので人数制限もありません。

 

1つの本籍地を同時に複数の人が本籍地とすることが可能です。

だから、両親の戸籍に登録されていた長男が分籍して、

両親の本籍地(戸籍の用語(3))と同じ場所を分籍先と

することが可能なのです。

長男は分籍したけれど、「分籍先となる新しい本籍地」は

分籍する前と同じ場所だった。

と、いうような状態でも構わないのです。

 

「分籍先を自由に決めて良い」ということは、

転籍(戸籍の用語(25)・(26))と同じ効果があるということです。

分籍をしたけれど、転籍も同時にできてしまった、

とも言えるのです。

 

つづく…