分籍(戸籍の用語(27))をするときの分籍先は
自由に決められます。
分籍先の条件は1つだけ。
分籍先が日本国内であること。
分籍先が住所地である必要はありません。
分籍先は日本国内であれば自由に決めて良いのです。
分籍先は縁もゆかりもない場所でもOKなのです。
分籍とは、登載されている戸籍を飛び出して、
単独の戸籍を作ることです。
飛び出した人が、新しく作る戸籍の筆頭者となります
(戸籍の用語(27))。
分籍して新しく作る戸籍は、新しい本籍地
(戸籍の用語(3))ということです。
本籍地は、バーチャルな世界とも言えます。
バーチャルな世界なので人数制限もありません。
1つの本籍地を同時に複数の人が本籍地とすることが可能です。
だから、両親の戸籍に登録されていた長男が分籍して、
両親の本籍地(戸籍の用語(3))と同じ場所を分籍先と
することが可能なのです。
長男は分籍したけれど、「分籍先となる新しい本籍地」は
分籍する前と同じ場所だった。
と、いうような状態でも構わないのです。
「分籍先を自由に決めて良い」ということは、
転籍(戸籍の用語(25)・(26))と同じ効果があるということです。
分籍をしたけれど、転籍も同時にできてしまった、
とも言えるのです。
つづく…