分籍とは 登載されている戸籍を飛び出して、
単独の戸籍を作ることです。
飛び出した人は、新しく作る戸籍の筆頭者となります。
①分籍をすることができるのは、
「18歳以上の成年に達した人」です。
分籍をすることができないのは、
①戸籍の筆頭者
②戸籍の筆頭者の配偶者
の2名です。
②「分籍届」を
(ア)本籍地のある市役所・区役所・町役場・村役場
(イ)住所地のある市役所・区役所・町役場・村役場
(ウ)新たな本籍地となる分籍地の市役所・区役所・町役場・村役場
のどれか1つの役所に提出します。
③「分籍届」には、提出期限はありません。
④「分籍届」には、料金はかかりません。
⑤新たな本籍地となる分籍地を他の市区町村へ変更する場合は、
「分籍届」に戸籍謄本(戸籍の用語(7)・(9))を添付します。
以下は補足説明です。
「分籍届」を提出した結果、分籍が完了すると、
「分籍届」を出した人が筆頭者となる戸籍が新たに作られます。
分籍をすると、元の戸籍には戻れません。
分籍は、戸籍が分かれただけです。
血縁関係が切れた訳ではありません。
たとえば、「父親が筆頭者となっている戸籍」に登録されている
長男が「分籍届」を提出するとします。
そうすると、「長男が筆頭者となる戸籍」が新たに作られます。
でも、父親と長男の縁が切れたことにはなりません。
父親と長男の血縁関係は、これまでの通り、全く変化はないのです。
つづく…