分籍とは 登載されている戸籍を飛び出して、

単独の戸籍を作ることです。

飛び出した人は、新しく作る戸籍の筆頭者となります。

 

①分籍をすることができるのは、

「18歳以上の成年に達した人」です。

分籍をすることができないのは、

①戸籍の筆頭者

②戸籍の筆頭者の配偶者

の2名です。

 

②「分籍届」を

(ア)本籍地のある市役所・区役所・町役場・村役場

(イ)住所地のある市役所・区役所・町役場・村役場

(ウ)新たな本籍地となる分籍地の市役所・区役所・町役場・村役場

のどれか1つの役所に提出します。

 

③「分籍届」には、提出期限はありません。

④「分籍届」には、料金はかかりません。

⑤新たな本籍地となる分籍地を他の市区町村へ変更する場合は、

「分籍届」に戸籍謄本(戸籍の用語(7)・(9))を添付します。

 

以下は補足説明です。

「分籍届」を提出した結果、分籍が完了すると、

「分籍届」を出した人が筆頭者となる戸籍が新たに作られます。

分籍をすると、元の戸籍には戻れません。

 

分籍は、戸籍が分かれただけです。

血縁関係が切れた訳ではありません。

たとえば、「父親が筆頭者となっている戸籍」に登録されている

長男が「分籍届」を提出するとします。

そうすると、「長男が筆頭者となる戸籍」が新たに作られます。

でも、父親と長男の縁が切れたことにはなりません。

父親と長男の血縁関係は、これまでの通り、全く変化はないのです。

 

つづく…