相続の手続きをする時は、古い戸籍(過去に所属していた戸籍)が必要です。
亡くなった人(被相続人)の子の存在を確認するためです。
最新の戸籍に記載されていない子がいるからです。
亡くなった人(被相続人)の子は法定相続人です。
法定相続人である子は、相続財産を引き継ぐ権利を持っています。
亡くなった人(被相続人)の子には、
A 嫡出子
B 非嫡出子(認知されてる場合)
C 養子
D 胎児
の4通りがあります。
4通りの子は全て、最新の戸籍に記載されているとは限りません。
B•Cの子は古い戸籍にしか記載されていない場合があります。
B•Cの子を確認するために古い戸籍(過去に所属していた戸籍)が必要なのです。
最新の戸籍には、B•Cの子が記載されていないことがあるということです。
たとえば、転籍すると、転籍した後の戸籍に「記載されない人」がいます。
転籍した後の戸籍に「記載されない出来事」もあります。
①転籍した後の戸籍に記載されない人
②転籍した後の戸籍に記載されない出来事
この2つは、
転籍する前の戸籍をみないとわかりません。
①は、転籍する前の戸籍の時代に死亡した人や、結婚するために単身で他の戸籍(結婚する相手の戸籍)に移ってしまった人です。
言い換えると、転籍する前の戸籍の時代に「除籍された人」です。
「除籍された人」は、転籍した後の戸籍には「記載されない人」なのです。
「除籍されずに現役として登載され続けている人」だけが転籍した後の戸籍に引き継がれるということです。②は、転籍する前の戸籍の時代に「認知をしたこと」や「養子縁組をしたこと」です。
認知をした人(父親)が「認知をしたこと」、
養子縁組をした人(養親)が「養子縁組をしたこと」は、
転籍した後の戸籍には「記載されない出来事」なのです。
でも、認知をされた人(子)が「認知をされたこと」、
養子縁組をされた人(養子)が「養子縁組をされたこと」は、
転籍した後の戸籍にも「記載される出来事」です。
最新の戸籍(戸籍謄本)には記載されていない相続人(子)の情報があります。
相続人(子)の情報は古い戸籍(除籍謄本)にしか記載されていない場合もあります。
全ての相続人の存在を確認することが相続の手続きです。
古い戸籍から最新の戸籍まで揃えたことによって、全ての相続人が確認できるのです。
つづく…