相続の手続きをする時は、古い戸籍(過去に所属していた戸籍)が必要です。

亡くなった人(被相続人)の子の存在を確認するためです。

最新の戸籍に記載されていない子がいるからです。

亡くなった人(被相続人)の子は法定相続人です。

法定相続人である子は、相続財産を引き継ぐ権利を持っています。

亡くなった人(被相続人)の子には、

A 嫡出子

B 非嫡出子(認知されてる場合)

C 養子

D 胎児

の4通りがあります。

 

4通りの子は全て、最新の戸籍に記載されているとは限りません。

B•Cの子は古い戸籍にしか記載されていない場合があります。

B•Cの子を確認するために古い戸籍(過去に所属していた戸籍)が必要なのです。

最新の戸籍には、B•Cの子が記載されていないことがあるということです。

 

たとえば、転籍すると、転籍した後の戸籍に「記載されない人」がいます。

転籍した後の戸籍に「記載されない出来事」もあります。

①転籍した後の戸籍に記載されない人

②転籍した後の戸籍に記載されない出来事

この2つは、

転籍する前の戸籍をみないとわかりません。

①は、転籍する前の戸籍の時代に死亡した人や、結婚するために単身で他の戸籍(結婚する相手の戸籍)に移ってしまった人です。

言い換えると、転籍する前の戸籍の時代に「除籍された人」です。

「除籍された人」は、転籍した後の戸籍には「記載されない人」なのです。

「除籍されずに現役として登載され続けている人」だけが転籍した後の戸籍に引き継がれるということです。②は、転籍する前の戸籍の時代に「認知をしたこと」や「養子縁組をしたこと」です。

認知をした人(父親)が「認知をしたこと」、

養子縁組をした人(養親)が「養子縁組をしたこと」は、

転籍した後の戸籍には「記載されない出来事」なのです。

でも、認知をされた人(子)が「認知をされたこと」、

養子縁組をされた人(養子)が「養子縁組をされたこと」は、

転籍した後の戸籍にも「記載される出来事」です。

 

最新の戸籍(戸籍謄本)には記載されていない相続人(子)の情報があります。

相続人(子)の情報は古い戸籍(除籍謄本)にしか記載されていない場合もあります。

全ての相続人の存在を確認することが相続の手続きです。

 

古い戸籍から最新の戸籍まで揃えたことによって、全ての相続人が確認できるのです。

 

つづく…