認知に関する登場人物は2人です。
①認知する人(父)
②認知される人(子)
この2人です。
「①認知する人(父)」が「認知をしたこと」は、認知をした時点の「①認知する人(父)」自身の戸籍の身分事項欄に記載されます。
記載された「認知をしたこと」は」、「①認知する人(父)」が他の戸籍に移ると転記されません。
「①認知する人(父)」が、他の戸籍に移ると、過去に「認知をしたこと」は消えてしまうのです。
「①認知する人(父)」が過去に「認知をしたこと」を消すために、わざと他の戸籍に移ることも
有り得る話です。
この「他の戸籍に移る」というのが注意点です。
「他の戸籍に移る」場合とは、「①認知する人(父)」の「認知をしたこと」が転記されない場合、です。
「他の戸籍に移る」とは、
①新しく戸籍が編製された(作られた)場合
②「認知した父」だけが他の戸籍に入籍した場合
この2つです。
①のケースは、結婚や転籍(他の市区町村への転籍)をすることによって新しい戸籍が作られる(編製される)場合です。同一の市区町村内の転籍(管内転籍)は、新しい戸籍は作られない(編製されない)ので、①のケースには入りません。
管内転居では、本籍欄が書き換えられるだけで、新たな戸籍は作られないのです。
②のケースは、結婚や養子縁組をするために、「認知した父」だけが単身で他の戸籍に入る場合です。
この場合の結婚は、結婚によって夫婦の戸籍が新しく作られない(編製されない)結婚です。
結婚する時点で既に、「戸籍の筆頭者となっている独身者」」と結婚する場合は、夫婦の戸籍は新しく作られません(編製されません)。
「認知した父」だけが単身で「戸籍の筆頭者となっている独身者」の戸籍に入るだけです。
まとめます。
①や②によって他の戸籍に移った「①認知する人(父)」の戸籍の身分事項欄には、「認知したこと」は転記されていません。
「認知したこと」は他の戸籍に移る前の戸籍の身分事項欄を見ないとわからない、ということです。
つづく…