認知されたことを確かめるときは、2つの戸籍を見る必要があります。
①認知した人の戸籍(父の戸籍)
②認知された人の戸籍(子の戸籍)
2つの戸籍に「認知したこと」(①)、「認知されたこと」(②)が記載されています。
認知した人(父親)と認知された人(子)は同じ戸籍に入っていません。
「認知したこと」や「認知されたこと」は、父•子ともに戸籍の身分事項欄に記載されます。
子の身分事項欄に記載た「認知されたこと」は、いつまでも記載され続けます。
子が分籍や転籍、婚姻、養子縁組などによって
他の戸籍に移っても、「認知されたこと」は記載され続けます
(戸籍法施行規則第39第条第1項第2号)。
ところが、父の身分事項欄に記載された「認知したこと」は、
いつまでも記載され続けません。
父が分籍や転籍、婚姻、養子縁組などによって
他の戸籍に移ると、「認知したこと」は、新しく移った父の戸籍に書き写されないのです。
認知した後、転籍を繰り返した父の戸籍には、かつて「認知したこと」は
記載されていません。
「認知したこと」が父の戸籍(の身分事項欄)に記載されているのは、以前に認知をした時点の
父の戸籍だけです。
以前に認知をした時点の戸籍とは、父の除籍謄本です。
父の除籍謄本は、父が認知した時点の本籍地の市区町村の役場で、入手出来ます。
転籍を繰り返していると、除籍謄本も複数回作られています。
でも、認知をした時点に作られた除籍謄本にしか、「認知したこと」は、
記載されていないのです。
つづく…