嫡出子と非摘出子(父から承認されている場合)の差別は無くなりました。

差別があったのは法定相続分です。

「亡くなった父」から子が相続をする場合、父の子に

 

①嫡出子

②非摘出子(父から承認されている場合)

の2通りの子がいたとします。

 

かつては

「①嫡出子」の法定相続分は「②非摘出子」の法定相続分の

2倍だったのです。

同じことを言い換えると、

「②非摘出子」の法定相続分は、「①嫡出子」の法定相続分の

半分だったのです。

たとえば、「亡くなった父」から300万円の現金のみを

相続するとします。

この場合の「①嫡出子」の法定相続分は200万円で、

「②非摘出子」の法定相続分は100万円でした。

これが「①嫡出子」の法定相続分は「②非摘出子」の法定相続分の

2倍だった、という差別です。

 

 この差別は平成25年9月4日になくなりました。

「①嫡出子」と「②非摘出子」に法定相続分で異なる扱いを

するのは憲法14条の規定(法の下の平等)に違反する、

という最高裁判所の判決が出たからです。

 

判決が出た後、法定相続分が定められていた民法の規定

(第900条第1項第四号ただし書き)は削除されています。 

 平成25年9月4日に以降の法定相続分は、

「①嫡出子」と「②非摘出子」とともに1:1です。

「①嫡出子」と「②非摘出子」の法定相続分は

対等になりました。

 

ここで注意点を1つ。

非嫡出子には、

A 父から認知された非嫡出子(父からの相続権あり)

B 父から認知されていない非嫡出子(父からの相続権なし)

の2通りあります。

 

この項のテーマである「嫡出子と非摘出子の差別はなくなった。」

の「非嫡出子」とは「A 父から認知された非嫡出子」です。

非嫡出子であっても、父から認知されると、

父からの相続権が手に入ります。

非嫡出子であっても、父から認知されていないと、

父からの相続権はありません。

父から認知されていない非嫡出子は、そもそも

父からの相続権がないのです。

 

つづく…