「認知されていない子」だけを指す名称は、現在はありません。
「認知されていない子」も
「認知された子」も
どちらも「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」です。
「非嫡出子」とは、「婚姻関係にない男女」から生まれた子です。
「婚姻関係にある男女」から生まれた子は、「嫡出子」です。
子には、
①「婚姻関係にある男女」から生まれた子…嫡出子(ちゃくしゅつし)
②「婚姻関係にない男女」から生まれた子…非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
の2通りがあります。
②「婚姻関係にない男女」から生まれた子、には、
A 認知された子
B 認知されていない子
の2通りがあるということです。
子が父親から、
「A 認知された」 としても、
「B 認知されていない」 としても、
②「婚姻関係にない男女から生まれた子」(非嫡出子)
には変わりありません。
子が父親から認知されただけでは、「②非嫡出子」であることに変わりはないのです。
「②非嫡出子」を
「①嫡出子」に変える手続きは「認知をする」プラス「男女の婚姻」です。
子の親(婚姻関係にない男女)が、認知の前か後に結婚をすれば、
子は「①嫡出子」になります。
子の親(婚姻関係にない男女)が婚姻しなければ、
子は「②非嫡出子」のままの状態です。
父親が子を認知しても、父親が子を認知しなくても、
父親と母親が婚姻しなければ、
子は「②非嫡出子」(婚姻関係にない男女から生まれた子)のままです。
まとめです。
①嫡出子(ちゃくしゅつし)………「婚姻関係にある男女」から生まれた子
②非嫡出子(ひちゃくしゅつし)…「婚姻関係にない男女」から生まれた子
A 子が父親から認知された場合
B 子が父親から認知されていない場合
ここで注意点を1つ。
「父から子への相続権」があるのは、上記の①と②Aの場合です。
「父から子への相続権」がないのは、上記の②Bの場合です。
「父から子への相続権」を発生させるために、父は子を認知するのです。
つづく…