「認知されていない子」だけを指す名称は、現在はありません。

「認知されていない子」も

「認知された子」も

どちらも「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」です。

「非嫡出子」とは、「婚姻関係にない男女」から生まれた子です。

「婚姻関係にある男女」から生まれた子は、「嫡出子」です。

 

子には、

①「婚姻関係にある男女」から生まれた子…嫡出子(ちゃくしゅつし)

②「婚姻関係にない男女」から生まれた子…非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

の2通りがあります。

②「婚姻関係にない男女」から生まれた子、には、

A 認知された子

B 認知されていない子

の2通りがあるということです。

 子が父親から、

「A 認知された」    としても、

「B 認知されていない」 としても、

②「婚姻関係にない男女から生まれた子」(非嫡出子)

には変わりありません。

子が父親から認知されただけでは、「②非嫡出子」であることに変わりはないのです。

 

「②非嫡出子」を

「①嫡出子」に変える手続きは「認知をする」プラス「男女の婚姻」です。

子の親(婚姻関係にない男女)が、認知の前か後に結婚をすれば、

子は「①嫡出子」になります。

子の親(婚姻関係にない男女)が婚姻しなければ、

子は「②非嫡出子」のままの状態です。

 

父親が子を認知しても、父親が子を認知しなくても、

父親と母親が婚姻しなければ、

子は「②非嫡出子」(婚姻関係にない男女から生まれた子)のままです。

 

まとめです。

①嫡出子(ちゃくしゅつし)………「婚姻関係にある男女」から生まれた子

②非嫡出子(ひちゃくしゅつし)…「婚姻関係にない男女」から生まれた子

       A 子が父親から認知された場合

       B 子が父親から認知されていない場合

 

ここで注意点を1つ。

「父から子への相続権」があるのは、上記の①と②Aの場合です。

「父から子への相続権」がないのは、上記の②Bの場合です。

「父から子への相続権」を発生させるために、父は子を認知するのです。

 

つづく…