分籍とは、一つの戸籍を二つに分ける事です。

 

たとえば、一つの戸籍に五人が登録されています。

五人のうちの一人が分籍をすると、「一人が登録された戸籍」と「四人が登録された戸籍」に分かれます。

このように「戸籍を分けること」が「分籍」なのです。

 

一つの戸籍は「親と子」を単位に作られています。

「親と子」の具体例は、「父•母•長男」「父•母•長女•長男」「父•母•長女•次女•三女•四女」などです。

「親と子」の「子」は一人とは限らないのです。

 

ここで注意点をひとつ。

分籍はできるのは「子」だけです。

「親」は分籍できません。

 

つづく…