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こんにちは、税理士の稲葉裕郁(いなばゆか)です。

 

ハロウィンが終わって事務所の飾り付けを外し、すっきりとした外観になりました。

そして11月になり、事務所前の看板も書き換えました。

 

 

偶然ですがここ数か月、賃貸用不動産を相続される案件が続いています。

 

お亡くなりなられた方の準確定申告、そして相続税の申告、不動産登記などの相続手続き・・・・ととても忙しくて落ち着かない10か月間になりますが、賃貸用不動産を相続された場合には税務署へ「開業届」の提出と「青色申告承認申請書」(青色申告をされる場合)の提出が必要です。

 

提出期限は下記のとおりです。(国税庁ホームページから引用)

 

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。

  1. 1 その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
  2. 2 その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
  3. 3 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

 

どうしても忘れがちになってしまいますので、ご注意ください!

相続税の申告期限は10か月ですが、青色申告承認申請書の提出期限はそれよりも早いのです。ですから、相続税申告のご相談もできるだけ早い時期にいらっしゃることをお勧めいたします。

 

 

最後になりましたが、これから寒い時期に向かいます。

皆様、お体にお気をつけてお過ごしください。