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こんにちは、税理士の稲葉裕郁(いなばゆか)です。

 
相続税の申告書は、とても分厚いです。
湘南事務所では法人の申告業務は請けていないので、相続税申告と言っても会社経営をされている(又はされていた)方ではなく、勤務先を退職後に年金生活をされていた方ばかりなのですが、それでも資料が多い方だと
3.5センチほどの厚みになります。
 
この資料を見て、お客様方は
「こんなに資料が多いんですね!!」
と驚愕してくださいます。
 
資料の量と仕事の大変さは比例するわけではないですが、それでも資料が多いと「仕事した感」がでますよね??
 
でも、実はこの資料のうち何ミリかは戸籍謄本や住民票など、戸籍関係の資料のコピーが占めています・・・。
(個人差はありますが、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍を集めると結構な量になります。)
 
さて、この戸籍、なぜ必要かと言うと、「相続人を確定させるため」です。
「相続人の人が財産をもらっているか。」「法定相続人が何人か。」は遺産を分割したり、相続税の計算をする上でとても重要な情報です。
 
この「法定相続人の確定」について、平成29年5月から「法定相続情報証明制度」が始まりました。
(詳しくは法務省HP→こちら
簡単に言うと、「今までは戸籍の束を持っていろんな手続きに回らなければいけなかったけど、この制度を利用すれば1枚の用紙を提示すれば済む」という制度です。
 
相続税申告についてはこの制度の利用対象とはなっておらず、従来通り大量の戸籍を添付して申告していました。(そして、厚みのある申告書が完成していました。)
 
ですが、平成30年4月より相続税申告についても法定相続情報証明制度が適用されることになりました。
これで、申告書に大量の戸籍を添付することが必須ではなくなりました。
今後は、申告書も多少薄くなるかな・・・?と思います。