桃尾弁護士のブログのご紹介・・・お宝情報あり !! | はるぶーのマンションヲタクな日々

はるぶーのマンションヲタクな日々

マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。

よく、Twitter などでやりとりしている、弁護士・マンション管理士の桃尾俊明さんがブログを立ち上げました。
 
 『弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ』
    http://momoo-law.hatenadiary.jp/ 

 まだ2本だけのエントリーですが、管理規約関連ではまさに今旬といえる2つの内容を取り上げてくれていますのでとても参考になりますのでご紹介。この感じで旬な規約的テーマを書かれたら、私は勝負にならないなぁ・・・
 
# 弁護士さんらしく、理屈っぽいし、絵の一枚もないから結構とっつきにくいけど、代わりに1エントリーで、同じようなネタで書き散らす誰かさんの10本分くらい重みがwww  新着情報をRSSとかで送ってもらえないのかな・・・私はTwitter で気が付くからいいけど
 
 今マンションの規約関連で、旬なテーマといったら2つ、
① 改正標準管理規約における、コミュニテイ条項の削除と
② 管理組合の民泊への規約的対応
の2つでしょう。
 
 最初のエントリー2つが、この2つについて過去にはないレベルでのとりあげになっているのは凄い;
 
 『標準管理規約の改正とコミュニティ条項の削除』
   http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2016/03/21/230236 
 
 『 規約による民泊の禁止
   -法令・条例等と規約との関係,「専ら住宅」条項の位置づけ- 』

   http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2016/03/25/125430
 
 マンションの人にこれっていいの??とか聞かれたら、下のアドレスを送って当管理組合法人の見解もこれと同じです・・とか楽できるのが大きいなぁ。もともとRJC48のメンバーで掲示板の上でいろいろ教えてもらっていたから、うちのマンションの規約対応はこの線からは外れてませんから。
 
# しかし・・・・
民泊を始めたうちの区分所有者の代理人弁護士が、桃尾とかいう名前だったら絶対やだなぁ。絶対敵わないから、私はノイローゼになって、心病んでますということにして逃げよっと。逆に、相手の弁護士が弱そうだったら・・・・法人側で代理人お願いすれば勝率高そう(^^)

 
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 <コミュニティ条項関連でちょっと>
 
 特に、戸数が多いので、自前で自治会・町内会組織を立ち上げないといけないメガマンションの、その部分の立てつけは、ざっと分類しても4通りくらいありますね。
下の図は、黄色いのは管理組合、青いのが自治会のつもり。

 (1) 完全独立タイプ ...うちは両方に入ってる人は多いけど組織的にはこれ
 (2) 自治会を置かないタイプ
 (3) 一応自治会を立ち上げるけど、実質的に理事会の下に入る形のタイプ
 (4) 地区に大きな連合自治会的組織を立ち上げて多くのマンションが加入するタイプ


 自治会いろいろ 

 
 今回の標準管理規約の改正で、あんまり困らないのは、(1)の完全独立タイプだけですね。
 
 強制加入(脱退できない)/義務的な管理組合と、任意加入/ボランティア的な自治会は、いろいろ規約的たてつけを考えていくとなかなか水と油のようなとこはあるから、自治会費の強制徴収は不可とかの訴訟リスクで、なんとなく切り離したくなる一派の気持ちもわからなくはない。
 

 逆に、管理組合を盛り上げていくには、普通自治会が実施するようなコミュニティ行事の実施は欠かせません。端的にいえば、理事立候補募集の紙を500戸にばらまいても1人もでてこないのが普通ですが、お祭りのお手伝いにでてきて隣で巨大なべで豚汁とかかき混ぜている人に、一緒に理事会やらない?と声掛けするとまぁ5割くらいの確率で入ってくれますから。
 
 マンションにとって有為な、マンションをよくしてあげましょうという人が、タケノコみたいにひょこひょこでてくる筈もないので、結局こうやって会った人を一本釣りしていくと、理事会も、自治会役員も重複してくるしかないんですよね。結局おなじような人がやってるのだと、別に自治会って別になくても・・・とか思わないでもない。
 
 その場合どうやって独立なお財布をあてがうかがポイントになるので、変な制限が改正版の標準管理規約準拠の原始規約で与えられるのは、決して無数にあるこれからでてくる新築マンションのためにはならないと思うわけです。既存マンションにとっては、”間違え”て該当規約条文を改定しなければよいだけではありますが。
  
 標準管理規約改正をあつかった、お偉い委員会の面々は、10人くらい立候補者を自分のマンションで集めてみてから、あの方針をうちだしてほしかったなと思う次第。

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 さてこのブログ次回はRJC48の第18/19回の勉強会のご案内です。あのミッキーさんが数時間の独演会で理事会からみて、メガマンションの大規模修繕工事の準備から実施までを紹介とか見逃せない内容です。参加はRJC48の会員限定です。この下のリンクをぽちっとクリックすれば数分で申し込みできて、1-2日くらいで会員になれます。
 
 管理組合の理事(長)同士の情報交換に関心のある方は、こちらから。  
悩んでいる人もここをクリックすると少し楽になるかもしれない
→ 
http://rjc48.com/?page_id=39
 
!! 重要 !!
本ブログの内容は、著者の個人的見解であり、著者の所属するマンション管理組合、勤務先、RJC48も含めその他所属する一切の団体の意見、方針を示すものではありません

 
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