車庫証明の申請に理事長印どころか全戸の承認が必要って(@@) | はるぶーのマンションヲタクな日々

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マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。

駐車場の契約証明、理事長印でも面倒だ、管理会社によろしくーで
よかろとかブログを書いたら、ご存じスーパー管理人さんのトホホさん 
(Twitter では @tohohokannri )
が連動してブログをアップしてくれている。
 
 屁理屈に偏っている私のと違って、実践的知識で、教科書的でない
こうするとこー失敗するって事例が一杯でてくるかた、理事会やって
いる人なら必読。 車庫証明の申請の書類に関してはここ
  ↓
http://blog.livedoor.jp/kazutoyo11/archives/51921082.html
 
 いくらなんでも”全戸”に承認とれって狂気の沙汰だなぁ。。。
理事長が管理責任者なんだから、これならまだ理事長印のほうがまし。
”共有”している場合はだけど、これ確かに共有部ではあるけど、
一つの区画を”専用利用”させているわけで、他全戸と”共有”して
いるわけではないから、管理者たる管理組合だけでのOKってんで
だめな理由がよくわからん。
 
 車庫証明書の申請のための紙は 『保管場所使用承諾証明書』って
いうらしい。 読んで名前のごとく、その車専用に割り当てらた
駐車場区画を、その申請者が利用できるように割り当てていますという
証明。これを出したから、交通事故でもおこれば責任が生じるってわけでは
ない。  一方で車庫飛ばしをしていたとか、1区画に2台以上を割り当てて
いたとかいうことが判れば一定の責任は生じうるでしょう。
 
# 実際に車庫飛ばしなんではって調査は結構はいるもので、
 確かにこの車両がここに停まっていますか?という問い合わせ対応は
 されたことがある。

 
 一方で、はいって理事長にもってこられて、印鑑を責任をもって押す
ためには、契約区画やら、きちんと払っている(3月の滞納で契約は
打ち切りになる)とか確認しないと証明が出せないから、どのみち管理会社
の事務方に回すことになる。 
 でそこで確認した時点で、”ほかに重複はなく” ”きちんと契約されている”
区画である確認は管理会社が
『駐車場の割り当てと、料金収受の代行を行っている業務の一環として実施』
したことになるわけだから、これをわざわざ理事会がオーソライズし直す
必要はない。なので、理事長印は不要。
 
 。。。と、まぁ直接警察とさんざんやりとり。
だいたい、賃貸マンションの人なんか、賃貸の契約書の写しなんかで
代用できたりするわけだから、区分所有者の場合だけ厳しいってのは割に
あわんでしょう。 とにかく以後管理会社名義で提出して、理事長印は
なくなるからね。つっかえすなら知らんけど、1500人に迷惑かかるよ
とか、まぁ直接交渉を10分程度2-3人相手が変わってすることには
なったかなぁ。。 相手はお役所だから、一人だけに電話して解決するとは
思わないほうがよいし、こっちも押印しないぞとかやや強めにでないと
絶対OKとはいわない。 ぶっちゃけ1年分程度の理事長の押印作業
と同じ程度手間がかかるんだけど、これあと30年理事長がその書類を
見ないで済むのなら交渉の価値はあり。
 
 任せておいて、”飛ばし”でも悪徳管理会社がやっていて、でも、
”管理組合”の関係者の印鑑が押してあっただと責任が回避できなくなる
可能性があるから、あくまでも”管理会社”の誰それ(別にだれでも
私は構わない)が証明するスタイルでなければならない
と思う。
これはそのようになっていて、理事長はもう2年以上この書類はみなく
なっているな。
 
はるぶー一回ブログの回数を水増ししたなと思ったかた。
全くその通り(笑)


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