税理士試験において、合格でも不合格でも、毎年思うことがある。

結局、試験問題のどこが出来てないといけなくて、どこを捨ててもよかったのか…。

国税庁から模範解答や採点箇所の発表はなく、各予備校が出すものに頼るしかない。

それも予備校によって解答が割れると、受験生にはたまらない。

私はずっと理論問2が合否に与える影響が気になっていた。







そこで、今年の相続税法の解答復元をしました。
計算は参考になりませんが…。
一つのサンプルとして見てもらえると幸いです。




●理論

問1
(1)小宅の手続き
小宅の手続き(分割見込書記載なし。)
更正の請求の特則
特則の事由(未分割)

(2)特別寄与者
①理由
生前の被相続人に対する貢献を考慮して設けられた。
②課税価格
遺贈により取得したものとみなす場合
③税額計算
配偶者の税額軽減
④申告手続
期限内申告(特別寄与料)注書込み

(3)特別寄与料を払った人
①申告手続
更正の請求の特則
特則の事由(未分割・特別寄与料の確定)
②課税価格
債務控除(特別寄与料)

問2
代物弁済
土地の時価と金銭債権の額との差額部分が贈与とみなされる。


●計算

確実に間違った箇所
不整形地
管理残額
未収家賃を建物取得者の取得として計上

試験当日のメモ書き等で再現したので、これ以外特に気になるところは無さそうだけど、正解とも限らないので微妙です。



以上です。



TACの模範解答に沿うと、理論は合計26、27あたりかなと思います。

ボーダーが64(理論30計算34)となっていたので、計算がそこそこ出来ていたのかもしれません。



理論について。

小宅の手続きは、後の2問のように、何の申告書を出さないといけないのか問われているのかと思いました。
今読み返すと、試験問題にいつ分割されたか記載が無いので、分割見込書や、3年以内等を記載せず、更正の請求の特則を書いたのはかなり乱暴だと思います。
それでも多少の加点はもらえたのかもしれません。


そして、特別寄与者の税額計算…

2割加算は全く出てきませんでした。

そのため飛ばしていたのですが、計算から戻って来た時、「配偶者」というワードだけ切り取り、被相続人の配偶者と何故か勘違いし、配偶者の税額軽減を書く…そんな奇行に走りました…

アホすぎて恥ずかしいのですが…
配偶者が特別寄与者になるなんてありえないので、辻褄が全く合いません。
それでも、全部✖️にはならず、合っているところは採点されているようです。


そして問題のみなし贈与。

もうパニックだったので、誰から誰に対する贈与なのかや、債務免除、低額譲受等の専門用語は下手に書くと間違えると思い、かなり単純に書きました。
条文は全く書いていません。



理論はこれくらいのラインでも、合格できる可能性があるようです。