昨日は「その他の利益の享受」について、貴重な勉強時間の半分近くを使ってしまい、少し後悔している。
受験上大した論点ではなく重箱の隅のような話だからだ。
でも、こんなことにこだわれるのは、今月までくらいだろうからまぁいっか。
結論
民法上の「贈与」とは特定の財産を無償で与える行為である。
名義変更は手続きなので、特定の財産を無償で与える行為ではない。
他の者の名義で不動産や株式などを取得することも、特定の財産を無償で与える行為ではない。
よって、民法には規定されていない。
しかし、実質は贈与であるため相続税法では通達で定めている。
通達の文章は「みなす」とは書いていないが、そもそもみなし財産の規定の中に書いてあるのでみなし財産、ということらしい。
だから出題の可能性は極めて低いが、未分割での出題の場合、特別受益の対象外。
おおまかにこんな感じだが、なんだかふに落ちない…。
対価無しの名義変更が、財産を無償で与える行為ではないというのが不思議。
これはもう私が日本語を読めないということなの?
不完全燃焼だが、深追いして今日も時間を浪費するわけにはいかない。
私には、このような受験上どうでも良さそうな論点に時間を浪費するクセがある。
この前は、法人に貸している土地が、賃貸借でなく使用貸借で、無償返還の届出を出していない場合のことを延々と考えていた。
その前も小宅関連で延々と考えていたことがあり、先生に教えてもらったが、結局、そんなところまで心配せず、本文をしっかりやれとのことだった。
できることなら、私もそうしたいんです。
でも答練などで、1つの論点について、あるパターンが出題されると、別のパターンならどうするのかを確認したくなってしまうのです。
よく解答に、「今回は〜」や「このケースでは〜」と書いてあるのを見ると、それと違うケースが気になってしかたない状態に陥ってしまうのです。
とはいえ、受験上1番大切なのは、やっぱり答練などに頻繁に出題されるケースなのでしょう。
税理士試験に合格することだけを念頭に置くと、みんなが知らない論点を正解したところで、基本論点を落としたら、まず合格は難しいだろうしね。
これを機に、そのような論点にこだわるのは少しお休みしようと思う。
確実に、今の時期にやることでは無いな。
うん。
やっと気づいたよ…。
試験後の楽しみにとっておくことにする。
なんてな。