みなし財産とは…。



民法で規定されていない、相続税法特有の財産を指す。


代表的なものは、保険金や退職手当金である。


その他「その他の利益の享受」というものがあり、これが私を混乱させる。



財産名に「その他の利益」という言葉が入るその名の通り、他のみなし財産に当てはまらないようなものがここに入ってくるようだが、その中にとても不思議なものがある。





財産の名義変更があった場合 (基通9-9)

次に掲げる行為は、原則として贈与として取り扱う。

① 不動産、株式等の名義変更があった場合において対価の授受が行われていないとき。

②他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得したとき。





これって、みなし贈与なの??
ただの不動産や株式の贈与じゃないの??



自宅を、父親の名義から私の名義へ、私が父親にお金を払わず変更した場合、単純に贈与だよね?

父親が私名義の株式を買ったら、これも単純に贈与だよね???


みな…し??キョロキョロ


みなし贈与なら、未分割の特別受益の持ち戻し計算対象外になると思うんだけど…。


なんだか、違和感がありすぎる…。







また民法に詳しい人に聞いてみた。

「贈与」とは財産の移転の形態の一種であり「名義変更」はその手続きである。

「名義変更」=「贈与」というわけではない。

財産の移転の形態には、「譲渡」(つまり対価あり)・「相続」などもあり、これらの結果、「名義変更」をするということらしい。



じゃあ、対価無しの名義変更なら、民法でも贈与やん?ニヤニヤ

民法にもあるなら、みなす必要ないやん?ニヤニヤ


違うのぉぉぉおぉお???
よくわからん。チーン


途中から相手が私の理解力のなさに、キレ出したので突っ込んで確認できず…。

ほとぼりが冷めたら、また聞いてみることにする。(自分で調べろデレデレ)

相手は相続税法には詳しくないので、私がそれらを混同して話してしまうと、途端にキレ始めるのだ…笑い泣き

ちなみに上記の聞いた内容の記載も、聞いた話を私の解釈で書いているので、おかしいところがあるかもしれない。


というか、私が根本的に壮大な勘違いをしているのか?

引続き、確認することにする。
(自分でも調べるよ。)