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コンサルティング会社勤務の経理日記

営業職から全くの異職種である経理職への転職。

実務に関する事と税理士資格取得とを目指し、日々勉強の毎日。

仕事、勉強、テニス、ランニング等々、日々の出来事を綴っていきたいと思います。

ご無沙汰しております。経理西岡です。


今回は消費税還付について書こうと思います。


消費税は、会社や個人事業主が納税することになっていますが、預かった消費税(売上に係るもの)より、支払った消費税(経費・設備投資等に係るもの)が多い場合は、その差額が還付されることになっています。


その為、グリーン投資減税の適用を受けようと考え、太陽光発電システムといった多額の設備投資をした場合に、消費税が還ってくる可能性が高くなります。


例えば、売上高2,000万円(消費税160万円)に対して、太陽光発電システムへの設備投資5,000万円(消費税400万円)があったとします。

※簡潔にする為、経費等は無かったものとします。


この場合、消費税が▲240万円(=160万円-400万円)となる為、この240万円が還付されることとなります。


しかし、上記のように計算上は還付される場合であっても、実際には還付の申告ができないということがあります。


それは、「免税事業者」に該当するときや「簡易課税」を選択しているときです。


詳細は割愛しますが、これらに該当しているときに消費税の還付を受ける為には、事前に届出等(提出期限有り)をしておく必要があります。


この届出が出せていないが為に、還付が受けられず、多額の機会損失を被ることとなった方が散見されます。


そうなる前に、宜しければ弊社にご相談下さい。

(弊社URL:http://www.midori-zc.co.jp/