還付申告について | コンサルティング会社勤務の経理日記

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営業職から全くの異職種である経理職への転職。

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ご無沙汰しております。経理西岡です。

今回は還付申告について書こうと思います。


確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。


この申告を還付申告といいます。


また、還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。


そして、還付申告の具体例としては、下記のようなケースが考えられます。


1. 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎになっているとき
2. 一定の要件のマイホームなどを購入し、住宅ローンがあるとき
3. 多額の医療費を支出したとき
4. 特定の寄付をしたとき
5.

配当所得があり、配当控除を受けるとき

6. 災害や盗難などで資産に損害がでたとき
7.

特定支出控除の適用をうけるとき


もし、これらのケースに該当する場合には、還付申告を検討してみてはどうでしょうか。