前回のダイジェスト
妻の共有財産隠しが複数発覚![]()
転職したてで覚える事が多くてなかなかブログを書けずに申し訳ないです。
内容も詳しく書けずに簡略してしまいますがご了承くださいませ

2023/11 離婚訴訟3回目
以下、前回の期日後に弁護士さんが送ってくれた連絡内容
当方からは相手に対し、求釈明に対する未回答部分(退職金や株、子の預金)について回答するよう求めました。
裁判所からは、財産関係については、被告に対し「被告提出の財産目録のうち、備考欄でマイナスで計上している部分は、妻特有財産として主張するつもりなのか、もう少し整理して主張するように」との指示がありました。
裁判所からは、財産関係については、被告に対し「被告提出の財産目録のうち、備考欄でマイナスで計上している部分は、妻特有財産として主張するつもりなのか、もう少し整理して主張するように」との指示がありました。
引き続いて裁判所からは親権について「原告側からは同居中の主たる監護者は父との主張が出ているので、被告の方からも同居中の監護状況に関して主張をしてもらいたい。
ただ、原告が主張している『子の意向調査』であるが、子の年齢がまだ幼く、親権の帰趨を子の意向に委ねるような年齢ではないと裁判所は考えている。
子の意向調査は行わず、同居中の監護状態と現状の妻方での監護状況、そして面会の進捗から親権の帰趨は判断するしかない。
また、現時点で別居からそれなりに期間が経過しているため、妻方での生活で落ち着いているところもある。
総じて、親権争いをどこまでしていくかということについては、原告側でもう一度よく考えてもらう必要はあると思う。
裁判官としては、財産整理が終わった段階で、和解勧試を考えているので、そのあたりも含んでおいていただきたい。」と、かなり踏み込んだ話が出てきました。
若干オブラートに包んでいましたが、裁判官としては「現状の妻方での監護において、虐待による子への有害行為で子の心身に具体的な悪影響が出ているなどの、客観的な証拠にもづく相手の監護の不当性が立証できない限りは、親権主張は難しい」と考えているものと思われました。
今後ですが、まずは相手から同居中の監護状況や財産についての主張が出てきますので、
それを踏まえて反論を行います。その後、次回期日での裁判官から和解勧試がどうなるかを、いったん注視したいと思います。

今になって思えば、僕が主たる監護者であろうが連れ去りには何の問題もないという判断をされました。
ですので、妻側がどのような主張をしたところであまり意味は無かったと思います。
ですので、妻側がどのような主張をしたところであまり意味は無かったと思います。
こちらとしては、財産分与について提出する書類(妻の共有財産隠し)が少しと子ども達の間接交流の変化や直接交流での言動を報告する事となりました。
詳しくはこちら

共有財産隠しも特にお咎め無しなのが気持ち悪いですよね。
相手を騙して金銭を得ようとする人間が監護者として相応しいと判断される事が異常です。
相手を騙して金銭を得ようとする人間が監護者として相応しいと判断される事が異常です。
ちなみに妻側の主張書面は9割が共有財産の話で、残り1割が親権の話でした。
親権についての内容としては
- 保育園の連絡帳はほぼ自分が書いていた。
- 保育園の参観も(コロナで参加人数が1人制限だったため)自分が毎回参加していた。(3回くらい)
- 子ども達の病院はほぼ自分が連れて行った。
というもの。
これ以外の子ども達の日常生活は相手に任せていても、上記をやれば主たる監護者であると主張できるようです

毎日ご飯を作って、子ども達を送り迎え(病気などでの緊急時の迎え含む)して、保育園や日常で必要な物を買っておいたり、普段子ども達と遊んでいたとしても、それは育児じゃないので気を付けてください!
期日を終えて
裁判官からの次回のお達しはこちら。
次回期日までに、相手が「特有財産だ」と言ってる預金部分について、相手から預金の取引履歴と、それに基づく主張が出されることになりました。また、退職金と銀行等の残高証明についても、次回期日までに提出されることになりました。
相手銀行に対する当方の調査嘱託については採用されましたので、相手銀行から裁判所に回答が来れば、当職に連絡が入ります。
相手銀行に対する当方の調査嘱託については採用されましたので、相手銀行から裁判所に回答が来れば、当職に連絡が入ります。
(これが前回の暴かれた財産隠しの件)
親権争いについてですが、今後「調査官調査」が入る可能性が裁判官から示唆されました。
子の意向調査まではしないと裁判官が言っていますので、基本的には、同居中の主たる監護者がいずれだったのかということと、今の妻のもとでの監護状況が調査される
ものと予想されます。
その上で、裁判官からは「今後調査官調査を検討していくにしても、同居中の監護状況について、他に何か証拠はありませんか?あれば提出してください」と双方に指示がありました。
ものと予想されます。
その上で、裁判官からは「今後調査官調査を検討していくにしても、同居中の監護状況について、他に何か証拠はありませんか?あれば提出してください」と双方に指示がありました。

証拠なんてなぁ……ということで、日々のLINEでの連絡内容(夕食の内容についてとか妻が帰宅する連絡とか)で、妻が平日育児ができる状態ではなかった事が証明できたはず?
散々言いましたが、証明できても……ねぇ?
調査官調査も、〇〇にお宅を伺いますと言われてゴミ屋敷のままにしている奴が居るかって話ですよ。
散々言いましたが、証明できても……ねぇ?
調査官調査も、〇〇にお宅を伺いますと言われてゴミ屋敷のままにしている奴が居るかって話ですよ。
そんな感じの内容でした、おわり。


