皆さんおはようございますニコ

 

 

ゴールデンウィークのカリフォルニア・ディズニーランド旅行の振り返り記事です。

 

 

 

 

今後、ディズニーランドリゾートへの旅行を計画される方のご参考となればと思い、今回の旅行を計画した際の情報を共有させていただきます。

 

 

今回は、日本からアメリカ合衆国への旅行に際して必要な手続について書きたいと思います。

 

 

渡航手続については、カリフォルニアのディズニーランド・リゾート以外に、フロリダのウォルト・ディズニー・ワールドへ行く際も同様ですので、ディズニー・ワールドへの旅行を計画されている方にもご参考となれば幸いです。

 

 

 

米国は、日本を始め承認を与えた特定の国の国籍を有する旅行者が商用・観光目的で90日以内の短期滞在を行う場合には、査証(ビザ)を免除しています。

 

 

ただし、2001年9月11日の同時多発テロ事件の発生後、今後のテロ防止策についての勧告を実施するために定められた法律に従い、2009年以降は、査証免除プログラムの対象となる短期滞在者についても渡航情報を事前に電子登録し承認を受けることが求められています

 

 

この電子登録・承認手続のことをESTA(Electronic System for Travel Authorization)と呼びます。

 

 

したがって、日本から米国へ渡航する場合、まずはESTAの承認を受けることが必須となります。

 

 

ESTAは2年間有効なので、2年以内に承認を受けている人は改めて手続を行う必要はありませんが、初めて渡米する方は必ず旅行前にESTAの承認を受けてください。

 

 

また、ESTAに登録された情報はパスポートの個人情報とセットになっていますので、過去にESTAの承認を受けた人であっても、2年以内にパスポートの更新を行った方も、必ず改めてESTAの承認を受けるようにしてください。

 

 

 

さて、そのESTAですが、当初は無料で始まったものの、現在は21ドル約2,800円)の申請料が必要です(申請料金はクレジットカードで支払可能)。

 

 

巷間では、ESTA申請の代行サービス等を謳った詐欺サイトから高額請求を受けたというような事例も耳にするところです。

 

 

 

ESTAはご家族の乳幼児等の特別な場合を除き、可能な限り本人が米国国土安全保障省(U.S. Department of Inland Security )の公式サイトから承認申請を行い正規の申請料金が請求されていることを確認して手続を進めてください

 

 

米国国土安全保障省のESTA申請ページへのリンクはコチラです。

 

 

 

 

 

 

ここから、新規申請(CREATE NEW APPLICATION)にカーソルを当てて左クリックすると、個人(Individual Application)又はグループ(Group Application)のいずれかを選択できるので、条件に合う選択肢を選んで手続を始めましょう。

 

 

手続そのものは

 

・パスポートの画像アップロード

 

・渡航者の個人情報(住所・連絡先・職業・SNSアカウント等)

 

・米国での旅行に関わる情報(ホテルなど滞在先の住所・連絡先等)

 

を入力した後、薬物使用歴や犯罪歴など、入国不適格となる事項への該当を判断するためのYes/No形式の質問が続きますが、そんなに大変な作業ではありません。

 

 

日本人の方で注意が必要な点があるとすれば、イラン、イラク、北朝鮮、キューバなど、テロを支援している疑いがあったり米国と非友好国である等の理由で米国が指定する国への一定期間内の渡航歴がある場合、ESTAの承認が下りません

 

 

詳細はこちらのウェブページをご確認いただければと思います。

 

 

 

 

当然ながら、当局が審査・承認を行うための事務処理に要する時間がありますので、ESTAは最低でも渡航の72時間前(3日前)に申請するようにと言われています。

 

 

休暇時期など申請の増加が予想される時期には、事務処理に想定以上の時間が掛かることもありうるので、これよりも余裕を持って、早めに申請を行っておくことをお勧めします。

 

 

 

このように、ESTAは2009年以降、査証免除で渡米する場合に恒常的に必須の手続となっています。

 

 

これに加え、現時点では、新型コロナウイルス感染症発生後に導入された水際措置も残っていますので、そちらにもご注意ください。

 

 

以前は出発72時間前以内の陰性証明も求められたりしていましたが、現在残っているのは、米国への航空機の搭乗に際して

 

ワクチン接種完了証明

 

・ワクチン接種完了又はワクチン接種をしていない正当な理由についての宣誓書(Attestation)

 

を航空会社に提出することです。

 

 

ワクチン接種については、3回目以降のブースター接種は要件とされていませんが、2回接種が必要なファイザーやモデルナのワクチンについては、2回目の接種を終えていることが必要です。

 

 

在日米国大使館・領事館HPに記載がありますが、ワクチン接種免除は未成年、医学的にワクチン接種が困難な場合、緊急渡航の場合に厳しく制限されているのでご注意ください。

 

 

ワクチン接種証明のフォーマットは、デジタル庁が提供する新型コロナワクチン接種証明書アプリでパスポートの読取りと接種履歴(ワクチンの種別等)の入力を行い、QRコードの付いた接種証明書を取得してください。

 

 

 

 

宣誓書のフォーマットは米国疾病予防管理センター(Centers for Disease Control and Prevention)HPにアップロードされていますので、これを印刷して署名を行います。

 

 

 

 

ワクチン接種を完了している場合は、2ページ目にブロック体のアルファベットで自分の名前(乳幼児等の場合は代理人の名前と本人の名前)を書き、質問項目A. の'FULLY VACCINATED'にチェックを入れた後は、最後のページまで飛んで再度ブロック体のアルファベットで名前と日付を入れ、署名をします。

 

 

 

 

 

正当な理由があってワクチン接種をしていない場合には、B.以下の項目に適切な回答を行います。

 

 

ワクチン接種証明や宣誓書は、日本の空港で米国行きの航空機のチェックインをする際に提出又は提示が必要となりますので、いつでも取り出せるように準備をしておいてください。

 

 

今回自分は米国の航空会社であるデルタ航空を利用しましたが、デルタ航空ではオンラインチェックインの際にこれらの書類についても合わせてアップロードして審査を受けるプラットフォームが用意されており、空港に到着する前に全ての手続をオンラインで完了することができました。

 

 

 

 

ワクチン接種証明も、デジタル庁のアプリからダウンロードした証明書をサイトにアップすると、ほんの数分後に電子メールで確認が終了した旨の連絡が来たので、おそらくQRコードを読み取って問題が無ければ手続終了ということなのだと思います。

 

 

空港で手荷物を預けようとしてチェックインカウンターに向かった際には、対面でのチェックインと必要書類の確認を待つ長蛇の列ができていたので、オンラインで手続を済ませておいた方が便利だと思います。

 

 

 

電子手続であるESTAについては、これまでの旅行で特に書類の提示を求められたことはありませんが、入国審査や航空機への搭乗手続の際にESTAの承認を適切に受けているかどうか等の質問を受けることも想定されます。

 

 

こちらについても承認が下りた後に表示される画面を画像保存したりプリントアウトしておくなど、何かあった時にすぐに対応できるように準備しておくと良いと思います。

 

 

 

以上、日本から米国への渡航に際して必要な手続の整理でした。