容積率の算定にあたり、建築物の延べ面積の3分の1を限度として、地下の床面積を建築物の延べ面積に算入しないとする特例は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には特定されない。
答え:誤
建築物の地階でその天井が血盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該健築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)は、容積率の算定にあたり、建築物の延べ面積には算入しない(建築法52条3項)。この制度は住宅以外の用途に供する部分を有する建築物にも適用される。よって本肢は誤り。
どういう意味…?
ちなみにこれ一気にタイピングしたら手首痛くなったw