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どんどんひどくなっているように見える福島第一原発の事故。心配です。
2号機の空焚きもそうですが、融点の低い(温度が上がると解けやすい)再処理燃料を使っているという3号機にも注意です。
救援の米軍も福島原発の風下から避難しました。
どうかメルトダウンが最小規模に収まり、大規模な放射能漏れにならないよう祈っています。
義兄のFacebook書き込みにより、被災者に自宅を提供しようというムーブメントが起きていることを知りました。
http://enjoyingjapan.com/maps/geo/Quake/index1.html
姉の家は元々外人向けのゲストハウスを営んでいるのでこれに参加しているのようです。
うちも家人の協力があれば可能なんですが、難しいでしょうね。
2号機の空焚きもそうですが、融点の低い(温度が上がると解けやすい)再処理燃料を使っているという3号機にも注意です。
救援の米軍も福島原発の風下から避難しました。
どうかメルトダウンが最小規模に収まり、大規模な放射能漏れにならないよう祈っています。
義兄のFacebook書き込みにより、被災者に自宅を提供しようというムーブメントが起きていることを知りました。
http://enjoyingjapan.com/maps/geo/Quake/index1.html
姉の家は元々外人向けのゲストハウスを営んでいるのでこれに参加しているのようです。
うちも家人の協力があれば可能なんですが、難しいでしょうね。
平成23年2月28日付けプレスリリースによると事故を起こした福島第一原発1号機は定期点検を見送った事が記されている。
なお、1号機の原子炉再循環系電動機・発電機セット関連の2機器については、現在、設備の不具合が発生していないことや前回定期検査時に試運転等を実施し問題ないことを確認していること、および健全性確認を実施し技術的に問題ないことを確認していることから、運転を継続し、次回定期検査のなかで点検を実施することとします。
(以下全文)
当社原子力発電所における点検計画に関する調査結果および原因と再発防止対策について(最終報告)
平成23年2月28日
東京電力株式会社
当社柏崎刈羽原子力発電所の平成22年度第3回保安検査*1において、点検周期
を超過していた機器が確認されたことから、当社は、平成22年12月21日、経済産業
省原子力安全・保安院より、柏崎刈羽原子力発電所の全ての号機において、点検長
期計画表*2の記載誤りがないか、また、点検周期を超過した機器がないかを調査
すること、福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所についても同様の事
象がないか確認すること、当該事象の原因の究明を行い、再発防止対策を策定する
ことを求める旨の指示文書*3を受領いたしました。
この指示にもとづき、定期事業者検査*4および自主点検*5の対象となる設備
に関して調査を実施し、平成23年1月20日に柏崎刈羽原子力発電所5号機の調査結
果とその結果を踏まえた原因と対策等をとりまとめた中間報告、平成23年2月2日
に同発電所1、6、7号機の調査結果と福島第二原子力発電所における同様な事象
の有無を確認するための調査結果をとりまとめた中間報告(その2)を同院へ報告
いたしました。なお、中間報告(その2)を報告した際に、同院から福島第二原子
力発電所において点検周期を超過する事態が生じた原因を究明し、それに対する再
発防止対策を策定することを求める旨の指示文書*6を受領しました。
(平成22年12月21日、平成23年1月20日、平成23年2月2日お知らせ済み)
その後、引き続き調査を実施しておりましたが、柏崎刈羽原子力発電所2~4号
機における調査と福島第一原子力発電所における同様な事象の有無を確認するため
の調査が終了し、先に報告した2つの中間報告とあわせて、その調査結果を踏まえ
た原因の究明と再発防止対策をとりまとめ、本日、同院へ報告いたしましたのでお
知らせいたします。
各発電所における調査結果は以下のとおりです。
柏崎刈羽原子力発電所
同発電所1~7号機において、調査時点で点検周期を超えて点検を行っていな
かった機器は、最終的に117機器(定期事業者検査の対象設備10機器、自主点検
の対象機器107機器)確認されました。
これらの機器については、速やかに点検を実施することにより、設備の健全性
を確保する上で支障となるものではないことを確認しております(定期検査中の
プラントについては、今回の定期検査の期間中に点検を実施予定)。
なお、今回の調査において、発電所の点検計画や実績管理に使用している点検
長期計画表の過去の記載内容についても確認したところ、現時点で点検周期は超
えていないものの、過去に点検周期を超えていた機器が、最終的に258機器ある
ことがわかりました。
これらの機器についても、いずれもすでに機器の交換や点検を実施し、機器の
健全性を確認しており、設備の健全性を確保する上で支障となるものではありま
せん。
福島第一・福島第二原子力発電所
点検計画に係わる自社の不適合*7ならびに他社の保守管理に係わる事象を踏
まえ、点検周期を超過した機器が確認された際には、不適合として適切に対応を
行っているなど、保守管理の改善に自主的に継続して取り組んでおります。
福島第一原子力発電所1~6号機において、調査時点で点検周期を超えて点検
を行っていなかった機器は33機器(定期事業者検査の対象設備0機器、自主点検
の対象機器33機器)確認されました。
これらの機器については、点検もしくは健全性確認等を実施することで、設備
の健全性を確保する上で支障となるものではないことを確認しております。
なお、1号機の原子炉再循環系電動機・発電機セット関連の2機器については、
現在、設備の不具合が発生していないことや前回定期検査時に試運転等を実施し
問題ないことを確認していること、および健全性確認を実施し技術的に問題ない
ことを確認していることから、運転を継続し、次回定期検査のなかで点検を実施
することとします。
また、福島第二原子力発電所1~4号機においては、中間報告(その2)で報
告したとおり、調査時点で点検周期を超えて点検を行っていなかった機器は21機
器(定期事業者検査の対象設備0機器、自主点検の対象機器21機器)でした。
これらの機器についても、点検もしくは健全性確認を実施することで、設備の
健全性を確保する上で支障となるものではないことを確認しております。
これらの調査結果を踏まえ、点検周期を超える事象が発生した原因の究明を行っ
たところ、点検長期計画表への点検の実施時期の入力の誤りや、点検の実施時期を
変更した際の評価記録が残されていなかった等、点検実施に関する点検長期計画表
の作成、変更、点検工事発注、点検実績反映というそれぞれの段階において、日常
的な業務を行ううえで必要な手順や確認行為等が不足するなど、運用管理に一部不
十分な点があったことがわかりました。また、これらの問題点の原因を分析した結
果、点検周期を超過した背景には、1プラントあたり数万機器の点検の管理を人的
管理に頼ったことの限界や、それを考慮したチェック体制の不足があったものと考
えております。
今回の原因究明の中でわかった問題点に対し、添付資料のとおり、点検周期の超
過防止の対策を立案し、今後、再発防止を図ることといたします。
さらに、中長期的な対策として、点検実施に関する各プロセスをシステム化し、
人的エラーの低減を図ることとします。
当社は、今回のことを教訓として保全活動に携わる者の意識向上を図るとともに、
保全活動の質の向上に努めてまいります。
以 上
添付資料:当社原子力発電所の点検周期を超過した機器に係る調査結果報告につい
て(最終)概要(PDF 40.0KB)
*1 保安検査
原子炉等規制法第37条第5項並びに実用炉則第16条の2に基づき、原子炉
施設の運転に関し、保安のために必要な事項を定めた保安規定の遵守状況を
確認するため、定期的に(毎年4回)行われる検査。
*2 点検長期計画表
保安規定に基づいて、原子力発電設備に対する構築物、系統及び機器毎に
点検種別、点検周期等を定め、点検の計画と実績を管理する表。
*3 指示文書
「柏崎刈羽原子力発電所の点検周期を超過した機器に係る調査結果に対す
る対応について(指示)」
(22原企課第139号)
原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)は、柏崎刈羽原子力発電所に
対する平成22年度第3回保安検査において、点検周期を超過していた機器が確認
されたことに伴い、点検長期計画において、現時点で点検周期を超過している機
器がないか調査を指示しました。これを受けて、本日、貴社より、柏崎刈羽原子
力発電所第1号機及び第5号機において、点検長期計画の記載誤り等により、点
検周期を超過した機器がある旨の報告を受けました。
保安院は、提出された報告を踏まえ、貴社に対し、下記の事項を平成23年2月
28日までに報告することを指示します。
記
1.柏崎刈羽原子力発電所の全ての号機について、点検長期計画の記載誤りがな
いか、また、点検周期を超過した機器がないかを調査すること
2.福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所についても、同様の事象が
ないか確認すること
3.上記1.の調査結果を踏まえ、点検周期を超過する事態が生じた原因の究明
を行い、再発防止対策を策定すること
*4 定期事業者検査
電気事業法第55条第1項に基づき、事業者が、特定電気工作物に対して、
技術基準(発電用原子力発電設備の技術基準に定める省令)に適合すること
を確認し、その結果を記録し保存するもの。
*5 自主点検
定期事業者検査など法令に基づき実施する検査以外で、事業者が自らが自
主保安の観点から、予防保全や不具合状況等を考慮して対象機器や実施頻度
を定めて実施するもの。
*6 指示文書
「福島第二原子力発電所の点検周期を超過した機器に係る調査結果に対す
る対応について(指示)」
(23原企課第8号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、本日、貴社より、平成22年
12月21日付け22原企課第139号の指示に基づき、福島第二原子力発電所において
点検周期を超過した機器があった旨の報告を受けました。
これを受け、当院は、貴社に対し、既に平成22年12月21日付け22原企課第139
号で指示した内容に加え、福島第二原子力発電所の点検周期を超過する事態が生
じた原因を究明し、それに対する再発防止対策を策定の上、平成23年2月28日ま
でに報告することを指示します。
*7 点検計画に係わる自社の不適合
平成21年10月30日、福島第一原子力発電所5号機の原子炉再循環系電動機・
発電機セット用潤滑油ポンプの点検実績を点検長期計画表に誤記載し、第22
回定期検査において本格点検すべきところ、簡易点検と記載した不適合。発
電所の不適合管理として、設備の健全性に問題がないことを確認し、第24回
定期検査において本格点検を実施することとした。
なお、1号機の原子炉再循環系電動機・発電機セット関連の2機器については、現在、設備の不具合が発生していないことや前回定期検査時に試運転等を実施し問題ないことを確認していること、および健全性確認を実施し技術的に問題ないことを確認していることから、運転を継続し、次回定期検査のなかで点検を実施することとします。
(以下全文)
当社原子力発電所における点検計画に関する調査結果および原因と再発防止対策について(最終報告)
平成23年2月28日
東京電力株式会社
当社柏崎刈羽原子力発電所の平成22年度第3回保安検査*1において、点検周期
を超過していた機器が確認されたことから、当社は、平成22年12月21日、経済産業
省原子力安全・保安院より、柏崎刈羽原子力発電所の全ての号機において、点検長
期計画表*2の記載誤りがないか、また、点検周期を超過した機器がないかを調査
すること、福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所についても同様の事
象がないか確認すること、当該事象の原因の究明を行い、再発防止対策を策定する
ことを求める旨の指示文書*3を受領いたしました。
この指示にもとづき、定期事業者検査*4および自主点検*5の対象となる設備
に関して調査を実施し、平成23年1月20日に柏崎刈羽原子力発電所5号機の調査結
果とその結果を踏まえた原因と対策等をとりまとめた中間報告、平成23年2月2日
に同発電所1、6、7号機の調査結果と福島第二原子力発電所における同様な事象
の有無を確認するための調査結果をとりまとめた中間報告(その2)を同院へ報告
いたしました。なお、中間報告(その2)を報告した際に、同院から福島第二原子
力発電所において点検周期を超過する事態が生じた原因を究明し、それに対する再
発防止対策を策定することを求める旨の指示文書*6を受領しました。
(平成22年12月21日、平成23年1月20日、平成23年2月2日お知らせ済み)
その後、引き続き調査を実施しておりましたが、柏崎刈羽原子力発電所2~4号
機における調査と福島第一原子力発電所における同様な事象の有無を確認するため
の調査が終了し、先に報告した2つの中間報告とあわせて、その調査結果を踏まえ
た原因の究明と再発防止対策をとりまとめ、本日、同院へ報告いたしましたのでお
知らせいたします。
各発電所における調査結果は以下のとおりです。
柏崎刈羽原子力発電所
同発電所1~7号機において、調査時点で点検周期を超えて点検を行っていな
かった機器は、最終的に117機器(定期事業者検査の対象設備10機器、自主点検
の対象機器107機器)確認されました。
これらの機器については、速やかに点検を実施することにより、設備の健全性
を確保する上で支障となるものではないことを確認しております(定期検査中の
プラントについては、今回の定期検査の期間中に点検を実施予定)。
なお、今回の調査において、発電所の点検計画や実績管理に使用している点検
長期計画表の過去の記載内容についても確認したところ、現時点で点検周期は超
えていないものの、過去に点検周期を超えていた機器が、最終的に258機器ある
ことがわかりました。
これらの機器についても、いずれもすでに機器の交換や点検を実施し、機器の
健全性を確認しており、設備の健全性を確保する上で支障となるものではありま
せん。
福島第一・福島第二原子力発電所
点検計画に係わる自社の不適合*7ならびに他社の保守管理に係わる事象を踏
まえ、点検周期を超過した機器が確認された際には、不適合として適切に対応を
行っているなど、保守管理の改善に自主的に継続して取り組んでおります。
福島第一原子力発電所1~6号機において、調査時点で点検周期を超えて点検
を行っていなかった機器は33機器(定期事業者検査の対象設備0機器、自主点検
の対象機器33機器)確認されました。
これらの機器については、点検もしくは健全性確認等を実施することで、設備
の健全性を確保する上で支障となるものではないことを確認しております。
なお、1号機の原子炉再循環系電動機・発電機セット関連の2機器については、
現在、設備の不具合が発生していないことや前回定期検査時に試運転等を実施し
問題ないことを確認していること、および健全性確認を実施し技術的に問題ない
ことを確認していることから、運転を継続し、次回定期検査のなかで点検を実施
することとします。
また、福島第二原子力発電所1~4号機においては、中間報告(その2)で報
告したとおり、調査時点で点検周期を超えて点検を行っていなかった機器は21機
器(定期事業者検査の対象設備0機器、自主点検の対象機器21機器)でした。
これらの機器についても、点検もしくは健全性確認を実施することで、設備の
健全性を確保する上で支障となるものではないことを確認しております。
これらの調査結果を踏まえ、点検周期を超える事象が発生した原因の究明を行っ
たところ、点検長期計画表への点検の実施時期の入力の誤りや、点検の実施時期を
変更した際の評価記録が残されていなかった等、点検実施に関する点検長期計画表
の作成、変更、点検工事発注、点検実績反映というそれぞれの段階において、日常
的な業務を行ううえで必要な手順や確認行為等が不足するなど、運用管理に一部不
十分な点があったことがわかりました。また、これらの問題点の原因を分析した結
果、点検周期を超過した背景には、1プラントあたり数万機器の点検の管理を人的
管理に頼ったことの限界や、それを考慮したチェック体制の不足があったものと考
えております。
今回の原因究明の中でわかった問題点に対し、添付資料のとおり、点検周期の超
過防止の対策を立案し、今後、再発防止を図ることといたします。
さらに、中長期的な対策として、点検実施に関する各プロセスをシステム化し、
人的エラーの低減を図ることとします。
当社は、今回のことを教訓として保全活動に携わる者の意識向上を図るとともに、
保全活動の質の向上に努めてまいります。
以 上
添付資料:当社原子力発電所の点検周期を超過した機器に係る調査結果報告につい
て(最終)概要(PDF 40.0KB)
*1 保安検査
原子炉等規制法第37条第5項並びに実用炉則第16条の2に基づき、原子炉
施設の運転に関し、保安のために必要な事項を定めた保安規定の遵守状況を
確認するため、定期的に(毎年4回)行われる検査。
*2 点検長期計画表
保安規定に基づいて、原子力発電設備に対する構築物、系統及び機器毎に
点検種別、点検周期等を定め、点検の計画と実績を管理する表。
*3 指示文書
「柏崎刈羽原子力発電所の点検周期を超過した機器に係る調査結果に対す
る対応について(指示)」
(22原企課第139号)
原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)は、柏崎刈羽原子力発電所に
対する平成22年度第3回保安検査において、点検周期を超過していた機器が確認
されたことに伴い、点検長期計画において、現時点で点検周期を超過している機
器がないか調査を指示しました。これを受けて、本日、貴社より、柏崎刈羽原子
力発電所第1号機及び第5号機において、点検長期計画の記載誤り等により、点
検周期を超過した機器がある旨の報告を受けました。
保安院は、提出された報告を踏まえ、貴社に対し、下記の事項を平成23年2月
28日までに報告することを指示します。
記
1.柏崎刈羽原子力発電所の全ての号機について、点検長期計画の記載誤りがな
いか、また、点検周期を超過した機器がないかを調査すること
2.福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所についても、同様の事象が
ないか確認すること
3.上記1.の調査結果を踏まえ、点検周期を超過する事態が生じた原因の究明
を行い、再発防止対策を策定すること
*4 定期事業者検査
電気事業法第55条第1項に基づき、事業者が、特定電気工作物に対して、
技術基準(発電用原子力発電設備の技術基準に定める省令)に適合すること
を確認し、その結果を記録し保存するもの。
*5 自主点検
定期事業者検査など法令に基づき実施する検査以外で、事業者が自らが自
主保安の観点から、予防保全や不具合状況等を考慮して対象機器や実施頻度
を定めて実施するもの。
*6 指示文書
「福島第二原子力発電所の点検周期を超過した機器に係る調査結果に対す
る対応について(指示)」
(23原企課第8号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、本日、貴社より、平成22年
12月21日付け22原企課第139号の指示に基づき、福島第二原子力発電所において
点検周期を超過した機器があった旨の報告を受けました。
これを受け、当院は、貴社に対し、既に平成22年12月21日付け22原企課第139
号で指示した内容に加え、福島第二原子力発電所の点検周期を超過する事態が生
じた原因を究明し、それに対する再発防止対策を策定の上、平成23年2月28日ま
でに報告することを指示します。
*7 点検計画に係わる自社の不適合
平成21年10月30日、福島第一原子力発電所5号機の原子炉再循環系電動機・
発電機セット用潤滑油ポンプの点検実績を点検長期計画表に誤記載し、第22
回定期検査において本格点検すべきところ、簡易点検と記載した不適合。発
電所の不適合管理として、設備の健全性に問題がないことを確認し、第24回
定期検査において本格点検を実施することとした。