会社を退職し




失業保険の受給者の資格があるかどうか




ハローワークに行って登録すると




その日から失業保険受給資格者となります。






その資格は、どんな形であれ




アルバイト、自営業開始、就職などで




働いて給料を得始めると




就職活動ができなくなる(当然ですが)




という判断をされ、




資格消失となります。






ただし、一日に4時間以内であれば




就職活動を続けながらでも可能




という判断になり




その間は失業保険の受給対象となります。




(詳しくはハローワークにお問い合わせください)






私は、ネット上の




翻訳サービスである Conyak という




サイト上で翻訳者として




登録しており




始めたばかりで




未だ収入は得てはいないものの




これは上記の4時間の就労に




該当するのか




ハローワークに問い合わせをしております。






今は問い合わせている段階なので




一時中断しています。




これが認められれば




一日4時間の範囲内で




翻訳の仕事をしていきたいと




思っています。






先日、翻訳者養成の職業訓練校の




面接を受けてきましたが




もし受かって、卒業できれば




翻訳会社への就職や




フリーでも何かしらの




仕事に繋げていきたいと思っています。








因みに、




失業保険を




会社を辞めてすぐに貰えるかどうかは




大雑把に言うと




2種類あります。








それは、退職の理由によって




決まります。






会社の倒産、明らかなパワハラなど




会社都合で辞めた場合は




ハローワークで受給者登録をして




すぐに貰えます。(受給対象日の




カウントが始まります)






一方、自己都合退職の場合は




登録をしても




すぐはカウントが始まりません。




90日間は受給制限期間といって




カウントされません。