最近、SNSなどのインスタグラムやジモティーなどで第一種動物取扱業者の登録をせずに、動物の販売を行っている方がいらっしゃいます。




一般の方による動物の販売は、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)に罰則規定として書かれております。

動物の愛護及び管理に関する法律
第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1 第10条第1項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者


簡単にいうと、第一種動物取扱業者として登録していない方が、動物を譲ったり、貸したり、預かったりする際に、何らかの対価(金品に限らず)を得ると、動物愛護管理法違反(無登録営業)として100万円以下の罰金に処せられる可能性があるということです。


こちらを参考にしていただけたらと思います

↓↓↓



謝礼などの対価の授受がない場合、一般の飼い主から動物を引き取ること自体は問題ありません。

しかし、繁殖者(または譲渡者)の氏名と所在地は販売に際して必ず情報提供しなければならない項目になっております。

自宅で生まれた動物や飼っていた動物の引き取りを求める飼い主に対しては、その動物が販売される時に氏名と住所を買い手に情報提供することについて同意を得る必要があります。

もしも、飼い主から氏名と住所の情報提供に同意が得られない場合は、繁殖者(または譲渡者)情報を提供しないことは基準順守義務違反にあたるので、引き取った動物を販売することができなくなります。

では、違反者に対してどのようにすればよいのか?

①無登録営業をしている人の住所がわかっている場合、管轄の動物愛護法を担当している行政機関(保健所や動物愛護センターなど)に通報する。

この場合、証拠となるものをスクリーンショットで保存しておいてください。

有償販売は店舗に限られるため、店舗での説明及び売買契約書などの書面でのやり取り、引き渡しなども店舗で行う必要があります。

その場所(店舗)以外での対価の支払いが生じる場合は登録業者であっても違反ですので、やり取りを中止してください。

また、販売するときには第一種動物取扱業の許可書を見えるところに提示しなければなりませんので、そちらもない場合は無登録営業の可能性が高いです。

SNSやHPなどで販売を謳っている場合、必ず店舗の住所や第一種動物取扱業番号の記載が必要になりますので、その記載がない場合も無登録営業の可能性が高いです。

②無登録営業を行なっている者の住所がわからない場合、お住まいの動物愛護法を担当している行政機関に相談する。

だいたいの場合、住所など本人が特定されるような記載がありません。その場合は、行政機関にSNSのアカウントやスクリーンショットを提示してください。

無登録営業をされている方に連絡をしてもアカウントを消したり、投稿を消すなどして証拠を消してしまう場合があります。善意で『無登録営業は違反であること』を伝えてもあまり効果はありません。

もし、やり取りができる場合は、相手の名前、住所などを聞き、その住所の管轄がある行政機関に相談するといった方法などもあります。

第一種動物取扱業を登録しているところは、日々の管理から販売、譲渡、繁殖の有無、健康状態などの書類をしっかりと残しております。また、法律を遵守しなければ営業許可の停止などもあります。

販売業者はこうした決まりの中で営業をしております。

一般の方が無登録で動物を販売するということは、動物たちの健康を考えられていないだけでなく、命の軽視にも繋がっております。

しっかりと管理された登録業者(ペットショップやブリーダーなど)から、大切な動物をお迎えいただけたらと思います。

すべての生き物たちが健やかに過ごせますように🍀