公立高校教師 君が代斉唱起立拒否でもあまり処分されない理由
『話題の新刊『「規制」を変えれば電気も足りる』(小学館101新書)を上梓し、お役所が差配する「規制」の裏のウラまで知り尽くす
元経産省キャリア官僚の原英史氏(現・政策工房社長)が、法律や政令、省令などの“読み方”を指南する。
様々な法律などの条文の文末を、気をつけて見ると、「……しなければならない」と「……できる」というものがある。
二つには違いがあって前者は「義務付け」、後者は「してもしなくてもいい」という意味になる。
例えば。公立学校の先生には、なかなか懲戒処分が下されることがない。
だから校長先生の意向に従わず、君が代斉唱で起立しない教師が出てきたり、指導力不足のダメ教師がはびこったりするわけだが、
学校教員などの「職務命令に従わない場合の懲戒処分」の規定は以下のようになっている。
「戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる」(地方公務員法第29条)
文末を見ると「……できる規定」になっている。だから、処分するかどうかは処分権者次第。結果、なされない場合が多いわけだ。
傾向としては、一般市民が主語だと「義務付け規定」、行政庁が主語だと「できる規定」が多い。
規制には、一般市民に厳しく、行政庁に自由度を与える仕組みが隠されているのだ。』
確かにこれって法令文を読むときには気をつけないといけないことなんですよね。
ただ、執行猶予つきの禁固か懲役の判決が出た場合に失職を免除できる規定があるのは地方公務員だけだったりするので
国家公務員と違い人材難の時に事務的に免職して人数不足に陥らせないためという部分もあるんだとは思います。
まあ大阪府の条例は最終的には条例による処分があった後に裁判所で決着させるしかないような気がしますね。
ただ定数に関しては定数条例がある以上、改めて分限条例を作り直さなくても定数過員で分限できるような気もしますが…
やっと涼しくなってきたので無い頭を振り絞ってみました。
明日は35度予想が出てるみたいですね…溶ける(笑)
それではまた。
『話題の新刊『「規制」を変えれば電気も足りる』(小学館101新書)を上梓し、お役所が差配する「規制」の裏のウラまで知り尽くす
元経産省キャリア官僚の原英史氏(現・政策工房社長)が、法律や政令、省令などの“読み方”を指南する。
様々な法律などの条文の文末を、気をつけて見ると、「……しなければならない」と「……できる」というものがある。
二つには違いがあって前者は「義務付け」、後者は「してもしなくてもいい」という意味になる。
例えば。公立学校の先生には、なかなか懲戒処分が下されることがない。
だから校長先生の意向に従わず、君が代斉唱で起立しない教師が出てきたり、指導力不足のダメ教師がはびこったりするわけだが、
学校教員などの「職務命令に従わない場合の懲戒処分」の規定は以下のようになっている。
「戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる」(地方公務員法第29条)
文末を見ると「……できる規定」になっている。だから、処分するかどうかは処分権者次第。結果、なされない場合が多いわけだ。
傾向としては、一般市民が主語だと「義務付け規定」、行政庁が主語だと「できる規定」が多い。
規制には、一般市民に厳しく、行政庁に自由度を与える仕組みが隠されているのだ。』
確かにこれって法令文を読むときには気をつけないといけないことなんですよね。
ただ、執行猶予つきの禁固か懲役の判決が出た場合に失職を免除できる規定があるのは地方公務員だけだったりするので
国家公務員と違い人材難の時に事務的に免職して人数不足に陥らせないためという部分もあるんだとは思います。
まあ大阪府の条例は最終的には条例による処分があった後に裁判所で決着させるしかないような気がしますね。
ただ定数に関しては定数条例がある以上、改めて分限条例を作り直さなくても定数過員で分限できるような気もしますが…
やっと涼しくなってきたので無い頭を振り絞ってみました。
明日は35度予想が出てるみたいですね…溶ける(笑)
それではまた。