1・市民税…個人600円、法人1500円の均等割プラス所得税額の18パーセント

2・固定資産税…1.6パーセント

3・自転車(!!)税…二輪車は年200円、三輪車は年500円。22インチ以下非課税。

4・荷車税…牛馬車は年800円、リアカーなどは年200円。

5・電気ガス税…料金の10パーセント

6・鉱産税…鉱物や砂鉱の価格の1パーセント

7・木材引取税…伐採した木材の価格の5パーセント

8・広告税…広告業者が請け負う広告料金の10パーセント、看板一個50円、チラシ1000枚につき50円など。
新聞・雑誌・民放(公布時点ではまだありませんでしたが)での広告は非課税。

9・入湯税…1人1日10円。12歳未満や公衆浴場は非課税。

10・接客人税…接客する芸者、ダンサー等に対し1人月100円
ちなみに、当時の銀行員の大卒初任給が月3000円だそうなので、
市民税の均等割や自転車税、入湯税などはそれなりに高いのかも知れません。