(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第27条 家内労働法(昭和45年法律第60号)第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員
その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、
その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が
65万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、65万円から所得税法第28条第2項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、
その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、
所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定にかかわらず、
65万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分した場合の当該区分したそれぞれの金額とする。
この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額
(同法第35条第3項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。


要は『内職者または内職に近い働き方をしてる人は、必要経費を実際の額に関係なく
(給与所得者と同じ)65万円までは計上して良い』という規定です。
(本来は、必要経費が65万円を超えている場合と同じように実際の必要経費の額で計算します)

自分の職業では生命線になる規定なので確定申告のついでに調べてみましたが、
いざ実際に読んで見ると改行点を決めるだけでも難しいですね。
(原文には改行はありません)

租税特別措置は各種見直しが検討されてるようですが、
間違ってもこの規定は見直さないでくださいね←自己都合