私はバイクに乗る前はナイフマニアというかナイフメーキングをしてました。
マタギナイフ?には特に興味がありマタギの里の秋田県阿仁を訪ねたりしてました。
その資料から再現したナイフ(なた)を何本か所持して
自分の資料館に展示してましたが
殺傷事件がある度に銃刀法の規制が厳しくなって何本か処分しました
これは鉈と認められているので
所持、携帯は禁止されてません
多分?
刀、槍の類はその刀に所持許可証か
無い限り所持できません。
銃刀法の所持は家にしまって置いてもダメです。
携帯は正当な理由なくして持ち歩く事を禁止されてます。
そこで正当な理由とはモーラーナイフをキャンプの行き帰りとか
私のように山仕事に鉈を持って行く場合であります。
よくやられるのは釣りに行った後に
そのまま車のトランクに入れっぱなしにしたりした時きです。
皆さん軽く考えていますが署に連行されて保証人に連絡がとれるまで
一晩とめられます。
勿論、前科がつきます。
警察官にとってはスピード違反などと違い犯罪を未然に防いだという大手柄です。絶対に見逃しませんよ。
数十年前にはアクセサリー的にキーホルダーやツールナイフを腰ベルトにぶら下げて歩いたりしてましたが
秋葉原の無差別殺傷事件があってから
は取り締まりがいちだんときびしくなり
警察官に開いて見せろと言われてヤスリやドライバー等開いてナイフが開かれた時点で
ハイ!、不法所持(軽犯罪)と言われて署に連行された者もいます。
(刃物を持つことは軽犯罪法)
この際だから私のツールナイフを紹介しましょう(笑)。
なんて事でしょう雑誌BE-PALの付録のツールナイフ、、、、今までの
購入金額ってなんだったん
だろう( -_・)
今、資料館に置いてあるツールナイフ
です。
難しい銃刀法の定義。
まず解らないのは合口、ドスと
の区分です。
私は包丁コレクションとして
30センチを越える柳橋包丁を何本か所持してます。
切れ味は小刀以上です。
そして形状は総務省の文書で写真ではなく文章でかかれてます。
中にはイラストの物もありますが
あらゆる形状のものがあるので
解りません。
専門家でも解る人はまずいないといわれてます。
今回の規則も変更で両刃の刃物は
所持できなくなりました(ヤマユリ事件後)、規則は簡単に変えられます。
お陰で数万円したマタギの熊を刺し殺す物は処分しました。
誰に聞いてもネットで調べても解らないのが槍カンナです。
やはり数万円の物が二本あるがダメなら処分するつもりで保管してますが。
これは薬師寺の西塔を建て替えた時に
平安時代の工法に乗っ取って
あえて使用した宮大工の棟梁西岡さんの使用した物と同形のものです。
現状では使うことの無い刃物で両刃の
物です。
手柄を焦る警官にカキを開くときに使用するこじ開けるように使う包丁が両刃だといって確保された者もいます。
よく何センチいかは銃刀法にならないなどと解りきったような事をいう者もいますがそれ以下は軽犯罪法での補導
となります。
公園でリックサックにマイナスのドライバーを入れていたらピッキング
防止法での補導例もあります。
はーい、度胸いいでしょう‼️
築地の場外市場で刃渡り45センチの
マグロ包丁を買って新幹線で帰ってきました。20年以上前の事ですが。






