表現の違い(第19条) | ひだまり 日常生活

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自民党憲法改正草案を少し読みました。
現行憲法と改正草案のどちらの方が時代が古いか見間違えるような違和感を感じる箇所が数多くありました。
その中で気になったもののひとつ第十九条を挙げてみたいと思います。

現行憲法
     「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」

改正草案
     「思想及び良心の自由は、保障する」

「侵してはならない」と「保障する」

この違いはどこにあるか考えてみました。

「これを侵してはならない」
「保障する」よりも強い表現で、これに隠れている言葉はなんぴと(何人)もということだと思います。
政府であっても侵してはならないし、国民お互いがお互いをも少したりとも侵してはならないということだと思います。

一方、「保障する」
これの主体もしくは主語は政府(国家)なのかなと考えます。
イメージとしてこれを握っているのは政府(国家)であって、保障してあげましょうみたいな感じを受けるのは私だけでしょうか。

現行憲法のままではどのような不都合があって変えようとするのか、その意図を推量することで改正(改悪)しようとする人たちの考えが見えてくるのだと思います。

良心とは自己のおこないに対して善悪正邪の判断を下し悪をおさえる心のはたらきを意味するのだそうです。
思想と共に個々の心に内在するもので、そもそも「保障する」は日本語としてもおかしいのではないかと思います。

無知で見識のない私がこの問題について述べるのは僭越という気持ちがよぎりましたが、このような私だからこそ考えたり意見することが大切なのかなと思っています。

そういう意味でも、私は、第十九条は「思想及び良心の自由はこれを侵してはならない」でなければならないと思いますし、今回改めて現行憲法の大切な部分を確認した気がしました。