病気の発症から半年が経つと、

 

障がい者手帳を申請することができます。

 

この手帳が発行されてから、一年経つと、

 

障がい者年金が下ります。

 

障がい者年金をもらうには、発症から通常、一年半経ってからということになります。

 

例外があります。

 

医師が「病床固定」と診断した場合、

 

一年半を待たずに、年金が下りることがあります。

 

旦那ちゃんの場合、この病床固定に当てはまりました。

 

つまり麻痺した腕や足は、これ以上良くなる見込みがない、と医師が判断した、ということです。

そこにはリハビリによる回復は、後は本人次第、ということになります。

 

多少リハビリによってカバーできる部分、動く方の手や足を使って、動かない方の手足を動かす、など、工夫ができるようになったとしても、麻痺には変わらない。

 

手順として、

 

まず、かかりつけのリハビリ医の診断書、「病床固定」である、とする書類が必要でした。

 

市役所の年金課で書類が一式揃っています。

 

その後に、救急病院へ行き、いつ発症したか?という証明書の申請が必要になります。

 

その後、家族か、社労士が制作する、何ができて何ができないか?という書類が必要になります。

 

この紙一枚の仕上がり次第で、年金の額が違って来たりするそうです。

 

知り合いの方は、社労士に制作を依頼して、適切な年金を受け取ることができました。

 

方やもう一人の知り合いは、お母さんが書きました。

 

まだ若い女性だったため、嫁入り前ということもあり、時々失禁すること、などを書けずにいて、

 

できないこと、も大体できる、と見栄で書いて制作してしまい、

 

満足に働けるという状況ではないのに、年金が少ししか下りない、ということがあったと聞きました。

 

そして、一度確定してしまうと、後から悪い方へ、年金が多い方へと書き直すということが非常に難しいそうです。

 

国としては、できるだけ少なく出したい。

 

そういうことだそうです。