こんにちは
障害児を育てる母として、出来ることがあるとすれば
同じ状況のお母さんへ手続きすべき制度をお伝えできる事かなと思います。
いろいろ調べて、少しずつまとめていけたら…と思います。
※該当されるかは、障害の程度にもよると思うので、申請の際は、必ず確認してください。どちらにしても申請の際に、医師の意見書等が必要になると思うので、相談すればわかられるかと思います。
調べていく中で分かったのですが、社会福祉士である医療ケアワーカーさんがそういったとこは教えてくださるかもしれませんので、
かかりつけの病院のケアワーカーさんに確認されてみてもいいかもしれません。
そして、障害者相談支援センターなるものが自治体にあるそうです。
そちらでご相談されてもいいかもしれません
まず今日は、
①障害児福祉手当
↑厚労省のホームページにもあります。
こちらは、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の方で重度の障がいがあり、政令で定める程度以上にある、20歳未満の方に対する手当です。
手当額は月額 14,880円で毎年2月,5月,8月,11月にまとめて支払い月の前月分までの支給があります。(令和3年、9月現在)
【請求対象者】
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
(視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する) - 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
↑京都府のホームページ参照
認定基準は、全国共通だそうです。