国民健康保険と国民年金保険には最低限加入する適用除外のケースでは、たとえ本人が加入を希望しても、外国人労働者は特定の社会保険に加入することができません。

ただし、社会保障協定による加入免除のケースを除いて、通常は国民健康保険と国民年金保険には最低限加入することになります。

これは、健康保険に関しては、職場の健康保険等に加入していなくても、外国人登録をして在留期間が1年以上ある場合は、原則として国民健康保険の被保険者となるからです。