「聞く力」が有っても「聞く耳」を持ってないうえに、メモした「ノート」を持って歩いても「見る目」が無い人には、「パブコメを提出」しても無駄かも知れませんww

 刑法第92条
1.外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
2.前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

 判例があるかどうかは分からないのですが、此処での国旗には「日本国旗は含まれていない」とされています。しかしながら、日本の法律は日本国内にいる外国人にも適用されるので、(日本国内で、日本国に対して侮辱を加える目的で)外国人が日本国旗を損壊した場合は、外国人にとっての「外国である日本の国旗」を損壊したのだから、犯罪と言えます。

 但し、「日本国旗の損壊は、法の適用外」とされるようです。あくまでも「日本人が、日本国旗以外を損壊した場合」を想定しているようで、日本人差別と言えます。

 聞く力のある岸田首相が「外国人や性的マイノリティに対する不当な差別が存在する」と言ったことに対する返礼かどうかは分りませんが、バイデン大統領も「日本人は外国人嫌い」と同調してくれましたww

 日本人が嫌いなのは外国人ではなく、少なくとも私は「犯罪者・不法行為者が嫌い」なだけであって、岸田・バイデンとは違って偏見は無く、外国人差別はしていません。偶々「外国人の犯罪率が高い」ことから、好まない外国人の比率が高いだけです。

 「刑法第92条」の趣旨は「外国を侮辱することは悪」であり、犯罪要件が満たされるかどうかは兎も角、日本国民を含めて、国籍による差別は有ってはなりません。

 若しも日本国内で、「ロシア人がウクライナ国旗を損壊しウクライナ政府から請求があった場合」や、「ロシア人がロシア国旗を損壊しロシア政府から請求があった場合」など、何れも日本にとっては、「外国人」による「外国の国旗の損壊」でです。これらが「犯罪要件」を満たしているかどうかは分りませんが、「法の趣旨」では犯罪と言えます。

犯罪者;刑法に違反した者。

 「不法入国者」を含む「不法滞在者」は、それ自体では「犯罪者」にならないようで、2022年の「外国人犯罪者」のデータは、

日本全体の犯罪検挙数 :175041人(対人口比 約0.14%)

正規滞在者の犯罪検挙数:  6766人( 〃   約0.21%)
不法滞在者の  〃  :  2782人( 〃   約3.95%)

と、なっていて、外国人の不法行為である不法滞在者の96%は検挙されていません。

 つまり、日本で「犯罪者・不法行為者が嫌い」と言うと、(統計上は)「外国人が嫌い」と同意語になり、「犯罪者の父親」や「見る目・聞く耳の無い人」に批判されると云うことですww