北海道新聞の記事によると、

 14日の札幌高裁判決は、同性カップルの婚姻は憲法で保障されていると明言し、国会に法改正に向けた早急な議論と対応を求めた。東京地裁も同日、同性婚を認めていない現状を「違憲状態」と判断しており、これまでの同種訴訟の判決はいずれも国会に立法措置を促している。高裁判決は、現行法が同性愛者の人権を侵してきたと言及しており、一向に動きを見せない国に強い警告を発した形だ。社会情勢の変化を重視しており、今後の同種訴訟にも一定の影響を与えるとみられる。

 

 

だそうです。

 憲法第二十四条 
① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 札幌高裁判決の骨子では、憲法にある「婚姻が両性の合意で成立」とは、同性婚をも保証すると解されるとされました。

 つまり、裁判官自ら憲法解釈を変更して、両性には「男・女」「男・男」「女・女」の組み合わせが有ると云うことです。但し、今のところ「(LG)BTQ・・・XYZ]が含まれるかどうかは判断しなかったようです。

 常識的で認知能力のある人ならば、

[婚姻の両性]=[一人の男]+[一人の女]=[夫婦]

で有る事は理解できると思いますが、米国由来の憲法には「両性」の種類が書かれていないことから、認知能力のない裁判官なら、そのうち「LGBTQ・・XYZ」による全ての「両性・同性」の組み合わせを認めるかもしれません。

 更に、憲法には一組の「夫婦」の総人数が書かれていないので、時代が変われば憲法の文言を無視して「多夫多妻」も認められるかも知れません。他にも、子供を産生する可能性が無い「夫婦」も認められるので、「兄弟婚」「姉妹婚」は当然として、微妙ですが「兄妹婚」「姉弟婚」「親子婚」なども可能になり、何でもありになります。

 ここで、明らかな「判決の矛盾点」を指摘します。

 第二項にある「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚」の「両性」が「男・男」「女・女」の場合、「同性の本質的平等」となり日本語としては意味を成しません。

 「男と男の本質的平等」「女と女の本質的平等」・・・ちょっと何言ってるのか分かんな~い♪

 基本法である憲法の同じ条で、第一項と第二項の「両性」の意味に違いが有る筈もなく、その矛盾を解消するために、「憲法にある両性の意味」を勝手に「人」に変更しています。裁判官も最近ではバ・・・もとい、社会常識に欠けている人が多いようです。

 婚姻について法制度を変える前に、瑕疵のある憲法の改正が必須です。

 但し、憲法はGHQ由来なので原文(英語)に瑕疵があったかどうかは、英語を読めない私には解りませんww