国会法第六十八条の二

議員が日本国憲法の改正案の原案を発議するには、・・・、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。

 国会法第六十八条の五

憲法改正原案について国会において最後の可決があつた場合には、その可決をもつて、国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正の発議をし、国民に提案したものとする。この場合において、両議院の議長は、憲法改正の発議をした旨及び発議に係る憲法改正案を官報に公示する。


 憲法を改正するには国会議員の発議が必要で、議員の「改正案の原案の発議及び修正の動議」を議題とするには、衆議院議員100人、もしくは参議院議員50人の賛成が必要とされています。

 また、国会による「憲法改正の発議」は各議院の総議員の3分の2以上の賛成によってなされ、国民に提案し国民投票の結果、過半数を以て成立します。

 つまり、憲法を改正するには内閣では無く、最初に「国会議員の意志」が必要になり、最後に「国民の意志」で決定します。この場合、最大政党の幹事長の強い意志が最重要になり、「二階から鼻薬」

 

 

を差しているようではだめです。「きし鮮明」にすべきです。

 安倍元総裁は、政権公約として「憲法改正」を主張し、安倍首相は退陣する直前まで政府方針として「憲法改正」を推進

 

 

していました。首相を辞任する時も「憲法を改正できなかった」事を残念がっていました。若しも、安倍議員の「憲法改正」の意志に偽りが無いのなら、再度「自民党幹事長」になって、少なくとも「憲法改正案の原案の発議」をすべきです。

 このままでいくと「第二次菅内閣」は間違いなく成立します。その時に自民党が「第二次安倍幹事長」を選出しない場合は、自民党の設立理念である「憲法改正」はウソである事が証明されます。


 自民党立党 昭和30年(1955年)  党の政綱 

 六、 独立体制の整備
平和主義、民主主義及び基本的人権尊重の原則を堅持しつつ、現行憲法の自主的改正をはかり、また占領諸法制を再検討し、国情に即してこれが改廃を行う。
世界の平和と国家の独立及び国民の自由を保護するため、集団安全保障体制の下、国力と国情に相応した自衛軍備を整え、駐留外国軍隊の撤退に備える。

 平成17年(2005年) 新綱領

 新しい憲法の制定を
私たちは近い将来、自立した国民意識のもとで新しい憲法が制定されるよう、国民合意の形成に努めます。そのため、党内外の実質的論議が進展するよう努めます。

 平成22年(2010年)  綱領

 2.我が党の政策の基本的考えは次による
(1) 日本らしい日本の姿を示し、世界に貢献できる新憲法の制定を目指す


 自民党は立党時には「憲法改正」を謳っていましたが、その後は「新憲法の制定」に変えました。ならば、日本国憲法の無効宣言を発すべきだと思います。昭和憲法は占領統治法としては有効なので、日本国憲法と云う名の占領統治法を破棄し、新たに「日本憲法」を制定します。「日本憲法」を制定するまでの間は、暫定統治憲法として「日本国憲法」を援用する事で、戦後の政治との整合性をとります。

 「日本憲法」が制定された時に、昭和天皇との約束である「堪え難きを堪え忍び難きを忍び」の戦後は終わります。