NHKが映らないTVの保有者はNHKの受信料を払う義務はないと考えるのは常識と言え、当然、裁判(地裁)でも同様な判決を下しました。これに対してNHKは控訴するそうです。「NHKの被害者」には可哀そうですが、NHKは自らを正しいと信じているのだから、最高裁まで行くのも止むを得ないと思います。

 放送法第六十四条 (受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 この「ただし、」以下は「一般の個人は対象にしていない」との国会答弁があった様なので、ここでは考えません。「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」について考えます。

 故障していてNHKが映らない場合は「修理」すれば映るので「契約義務」が生じると云うのが定説ですが、映らないように「改造」をして映らない場合は「改造された状態」が正常なので、「修理」の対象外と言え「正常な、NHKを受信できないテレビ」になります。テレビは自動車と違って、改造を禁止する法律は無いので当然と言えます。

 若し、この「正常なTV」をNHKが受信できる「異常なTV」に「改造」する事が合法と云うのなら、「異常になったTV」をNHKが映らない「正常なTV」に「修理」する事も合法と言えます。定説では「修理して元に戻った状態」が法に定められた「受信設備」になるとされています。

 旧郵政省(現総務省)は「復元可能な程度にNHKの放送を受信できないよう改造された受信機については、受信契約の対象とする」としています。「復元」とは元の状態に戻す事を言うので、元の状態が「正常に、NHKが映らないTV」である必要があります。メーカーの製造段階で「NHKを受信できないTV」を発売すれば決着する話なのですが「特段の事情」もあって、そう簡単には行きません。

 今保有している「異常なTV(NHKが映るTV)」をそのまま業者に「改造」を依頼しても、元の状態では「NHKが映っていた」のだから契約義務は生じます。また、電気用品を「改造再販売」する場合は「PSEマーク」の問題も有り、他人に「改造」を依頼すると手続きは面倒になります。

 但し、個人同士の場合は、電気製品の交換や売買は法に触れる事無く、互いに「NHKが映らなくなるアダプター」を取り付け(接着固定+電波遮蔽)して「正常な、NHKが映らないTV」に改造し、改造された状態が「NHKが映らない正常なTV」として、互いに交換します。交換後のTVは自分が改造したのではなく、NHKが映らないのが元々の状態なので、これをNHKは修理することは出来ず、改造してNHKが映る様にした場合は破壊した事になり、それを修理して元に戻った(NHKが映らない)状態が正常で適法になります。

 NHKフィルター(イラネッチケー)を取り付ける事を国民に「義務付ける」と、最初の1年でオツリが来るので国民の可処分所得が増加して景気には良いのですが、こんな面倒な事をしなくてもNHKを民営化

 

 

した方が早いです。