第3節 セットバックして擁壁を新たに築造しなければならない土地を誤った説明をして媒介業者に損害賠償請求が認められた事例(東京地裁・判決・平成30.9.27)
登場人物
あらすじ
⭐︎契約後の調査⭐︎
判決を言い渡す。
媒介業者の債務不履行責任を認め、損害賠償請求を一部容認する。
本件更地価格から擁壁工事費用等を控除すると7025万円余になる、買主はこれを7300万円で購入した事からその差額に相当する274万円余りに弁護士費用相当額27万円を加えた301万8000円が損害となる。
⭐︎感想⭐︎
買主の不動産業者から仲介業者への圧力を感じます😅
買主は契約前に「重説」の草案を確認していて、当然、セットバックして新たな擁壁の築造が必要な事は分かっているでしょう😅
媒介業者は売主了解を得て、この条項を削除して契約したという所もグレーな契約で、売主がセットバック、擁壁築造費まで出すと了解した訳でもないです。
それでも何とか契約が欲しい、仲介業者は話を進めてしまって結局タダ働き(仲介料無し)と損害賠償請求までされる結論になってしまいました😰
本件では、問題となった「条項」がのめないなら契約は進めずに、その費用負担をどうするかを決めてからにするべきです。
とは言うものの、売主からも「早く決済決めろ!」「費用負担なんかするか!」(擁壁築造費等を考慮して更地価格より安く価格を出している)
と言う売主からの圧力も感じます😰
宅建業者の「1年生」「2年生」と呼ばれる業者登録してまだ一度も更新をしていない、又は一度しか更新していない(5年更新)業者がカモ🦆になるケースが有ります。
一件、割安で飛びつきたくなる難あり物件を仲介させて、被害は新米仲介業者がかぶる😰
業界の洗練を浴びる訳ですね😩
また、百戦錬磨の不動産業者が新たな別会社(仲介業者)を設立して、カモ🦆だと思ったらライオン🦁だったケースもあるので怖い😱です












