第4節 売主が消防法上の不備を知りながら買主に告げなかった瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求が容認された事例(東京地裁・判例令和3.4.13)


登場人物



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売主:収益物件に手を出しすぎて管理が面倒になってビルを売る事にした



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売主の収益物件の管理会社の社員



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買主:土木・建築業会社の社長

あらすじ



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賃料収入は欲しいけど管理はめんどくさいんだよね、よろしく頼んだよ👍



はい!分かりました!
(めんどくさい仕事だから別会社へ再委託しよう😅)

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早速だけど、消化器🧯が古いので交換が必要ですが、よろしいですか?

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任せたって言っただろ!やっとけよ!



はい!分かりました!
(やべえ、下請けが一本🧯交換忘れてるよ😅)
 一応「報告書」送ってるけどちゃんと見てるのかな😅(直接話すと面倒だし)

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8年後、、、



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そろそろこのビルにボロくなって修繕、管理も厄介になってくるから売るとするか👍
(なんか下請け管理会社から報告書届いてるけど見るのも面倒だし)



テナント埋まってるし、初めから収益入りそうな物件だね👍
老朽化の修繕もしてくれそうだし👍
2億8000万円で買いましょう👍

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契約後、、、



なにこの「定期点検報告書」!😲
不具合箇所を全然無視したままで問題だらけじゃん!😲
修繕費払えよ!

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えっ!そうなの😛
全部経年劣化だろ?
オタクはリフォームもやってる建築会社だから分かるでしょ?
今まで管理は「管理会社」へ任せてたから知らね〜よ👍



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​ずさんな管理もほどほどにしろ!
テナント埋まって全部確認出来ないし
報告書の不具合
①避難器具(避難はしご)の腐食
②誘導灯本体交換
③連結送水管の耐圧性能試験の未実施
④消化器1台
修繕費約490万円支払え!o(`ω´ )o



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判決を言い渡す。
①避難はしごはサビ及び腐食により使用時に脱落の危険性が生じていた為、瑕疵担保責任を負う
②誘導灯は交換が推奨されるにとどまる為、不備には当たらない。
③耐圧性能試験は要するにとどまり、不備には当たらない。
④消化器1台🧯は忘れたんだから不備です。
よって①④の消防設備の不備を瑕疵担保責任と認めて239万円余の賠償を認めるのが相当である。

⭐︎感想⭐︎

以前、地震が起きた時、中古マンションの地下からもの凄い「黒煙」が立ち上り、近隣住民の方や居住者の方々が消防車🚒を呼んで管理物件がちょっとした騒動になった事があります😰

 原因はマンションが停電して非常電源が作動したのですが、それが「ボロいディーゼルエンジン」で、爆発音を出しながらも稼働した事でした😅

 「ディーゼルエンジンだから煙が上がっただけで非常時にしっかり稼働した結果ですので安心して下さい。」と周りに説明してたけど、ヤバいんじゃないかな?と思った事があります😅


 また、最近の話で新築ビルのオーナーが物件管理会社を信用出来ない為、オーナー(社長)本人がいつも自分のバックに入れて持ち歩いていて、「点検」や「内覧希望」の度に社長へ連絡をして鍵を🔑貸してもらえないかと交渉しなければいけない事があって、事前に連絡しても必要な時に鍵を借りられず😓

 「ビル点検」の業者は特に後回しで、点検の報告書には「鍵を借りられず点検出来ず」と書かれてました😅

 そんな事の積み重ねで、整備不備のまま物件を売ったり、火事に🔥なってから分かったりするんだろうなと思いました。


 時々、雑居ビルでの火災🔥で大きな災害になり、一時的に点検が厳しくなる事はあっても、実際に請負う業者がオーナーへ強く指導が出来る事も無いので、結局、未だに管理のヤバい建物は沢山あると思います😰