第5章 取引条件の説明不備等が原因とされる紛争事例
第2節 ローン特約条項に基づく買主の解除権行使の判断等について、買主に対する助言を怠ったとして、債務不履行責任が認められた事例
(東京地裁・判決平成24.11.7)
登場人物
あらすじ
「売買契約書」の「特約」だよ👍
①相手方が債務の履行を怠ったときは、本契約を解除することができ、
売買代金の10%相当額の違約金を請求出来る
②ただし、買主は契約締結後、定められた期日までに住宅ローンの承認を受けられないときは、契約を解除して、売主から既払金の返還を受け取る事が出来る。この場合には①の違約金は発生しない。(住宅ローン特約)
ちょ、ちょっと待ってよ!
住宅ローンが通らなければ手付金とか戻ってきて契約解除じゃなかったのかよ😡
体調崩して会社休んでた期間もあったけど、知ってただろ!
なんとかしろよ!
こっちが逆に訴えてやるo(`ω´ )o
判決を言い渡す
媒介業者の債務不履行責任を認め、
買主へ支払い済みの手付金、受領済みの媒介報酬等、合計で500万円余りの賠償を命じる。
媒介業者は、可能な限り借り入れの可否の判断が期限までに示される事を目指して交渉し、借入に必要な手続きを買主に促す等の助言を与える義務を負っていたと言うべきである。
⭐︎感想⭐︎
「団信」に通らなかったとしても、ご主人様等の主たる債務者に物件価格を充分カバー出来る「生命保険」等に加入していれば住宅ローンの審査が通る場合も有ります。
その他、奥様とのペアローンで負担を減らしたり、両親に相談してみたり等、検討の余地は有ります。
ただ、金利の低いランキング上位のネット系等は審査が厳しく、ダメ、だと言われたらダメです😥
地方銀行等、相談ににのってくれて、なんとか審査を通す案を考えて頂ける所なら色々大変ですが可能性は有ります👍
ローンの審査手続きだけでも必要書類、資料、確認事項が沢山有り、それが複数件重なって、一つの契約に大体3件程度の審査手続きを同時進行で進めていきます。
離職率の高い業界で辞めた担当の引継ぎも常について周り、正直一度審査が通らなかった契約は業者側もテンションが落ちます😓
あまり意識をしていないエンドユーザーが多いですが、住宅ローン特約の期日は意識した方が良いです。
これはエンドユーザーを守る為だけの特約ではなく、売主の為でもある特約です。
「住宅ローン特約」のトラブルについては「正直不動産」でも話になってますのでマンガを読んで学んでみましょう👍
はてなブログ始めました👍
簡単に広告収入だけで遊んで暮らせたら良いですね👍(笑)