第2節 登記調査

媒介業者が賃貸物件の差押登記の調査を怠ったため、損害賠償を命じられた事例(東京地裁・判決平成4.4.16)


1.トラブルの内容


登場人物


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ラーメン店の開業を目指す店長


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仲介業者(エンドユーザー側の業者)


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元付業者(売主側の業者)



⭐︎あらすじ⭐︎


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美味しいラーメンを沢山のお客さんに食べて欲しいんだ!どこか良い所あるかな!




丁度良い場所が有るんですよ!
いかがですか?

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良いね!気に入ったよ👍ココを借ります!


⭐︎契約日当日。。。



ヤベエ!予定が被って契約行けないや😅契約書作る時間もないから仲介業者に丸投げしよ〜っと😁

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えっ!マジですか😲じゃあ「重説」適当に作っちゃうよ😅



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良いテナント紹介してくれてありがとう🤲内装工事や開業準備に550万円ぐらいかけるよ👍

その後。。。



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差押登記がされてたってどうゆう事!o(`ω´ )o
裁判所から引渡し命令が届いてるんだけど😭




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​いや〜急に「重説」丸投げされたしね〜😅
差押登記なんて知らなかったよ😅
とりあえず2年は借りられたから別に良いんじゃないっすか?



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判決を言い渡す。
仲介業者に「調査義務違反」があったとして損害賠償請求を認める。
 「差押登記」がされてる場合、「競売」で買受人に対抗出来ず、ラーメン屋は店をたたむしかない事は容易に想定出来た事です。
 仲介業者はしっかり確認してラーメン屋主にも不測の損害を被らせない様に配慮する義務が有ります。
 確認準備をする時間がないのであれば、契約日を延期して情報を正しく伝えるべきです。


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ラーメン屋主は、当然長期的にこの場所で経営を出来ると信じて契約してます。立退の可能性の事実を知っていたら契約しなかったのは明らかです。


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仲介業者はラーメン屋主に内装工事費、食器厨房用購入費等の損害合計約552万円のうち、2年間営業が出来た分の減価償却等を30%減額し、約387万円と遅延損害金の賠償をすべきである。


感想

結論としてラーメン店主はせっかく軌道に乗り始めた頃に立退かなくてはならなくなって、この騒動の為に時間と費用と労力を費やして、本来、ラーメンの味を追求すべき大切な時間を大きく割かれる事になったんじゃないでしょうか?

 損失期間や費用どころの問題じゃないでしょ😠

結局、損をするのはエンドユーザー、借主です。

まず、相場よりも安い物件は必ず問題も有ると思って慎重に考えましょう。

出来れば割安感の有る物件は避けるぐらいが良いと思います👍