- 不動産業者は公簿面積と実測面積が一致しないことが多いことを知っていますが、反対に、一般消費者は概ね一致すると思っています。
- この認識のギャップがトラブルを引き起こします。安易な公簿売買はやめましょう。
- やむを得ず公簿売買を行う場合であっても、媒介業者は公簿面積と実測面積との差異を把握しておく必要があります。
具体的にはメジャー等で測り、地積を計算して公簿面積との差異(概算)を確認するとともにその旨を重要事項説明書に記載しておくべきです。そしてこの差異が大きい - (実務的には5%以上)場合は実測取引に変更するよう、売主に助言してください。
- 境界の確認は公簿売買でも必ず行ってください。これにより相隣関係も把握でき、トラブル防止に役立ちます。
⬆️登記簿謄本の錯誤は
旧大蔵省が所有(例えば固定資産税が払えなくて旧所有者が物納した土地)していた「宅地」の
地積536.19㎡が実際に測ったら
地積535.98㎡と小さかったと言う
「錯誤」があった記録
実際は実測取引は面倒くさい
ので何も突っ込まなければ公簿取引になっているケースが多いです。
その他にも「錯誤」の原因には
平成17年3月の不動産登記法改正前は分筆(大きな一つの敷地を複数に分けて実際に取引する方だけをしっかり測量する)する土地のみを地積測量図により明らかにして、残地となる土地の面積は、元地番の土地の公簿面積から分筆した土地の実測面積を差し引いた残りとされていました。残地となった土地の公簿面積と実測面積の乖離が大きくなっている可能性が高く、これらの土地で公簿売買を選択することは絶対に避けましょう。
これは仕入れ時の問題だけではないです😲
この問題は買った時は少しぐらい実測が小さくても良いかと
思っていても売る時に問題になる
僅かな減少(縄縮み)で家が建てられない(再建築が出来ない)問題も発生します😲