仕事で子どもと接する人について、性犯罪歴の確認を事業者に義務づける新制度「日本版DBS」の創設を盛り込んだ「こども性暴力防止法案」が23日、衆院本会議で全会一致で可決した。子どもの性被害が相次ぎ早期導入を求める声は大きいが、確認対象の犯歴や照会できる期間、対象事業者などをめぐり、実効性を求めて指摘が相次いでいる。

 「下着泥棒やストーカー行為が対象となっていないのは不適切ではないか」。立憲民主党の早稲田夕季氏は14日、こう迫った。

 

 こども家庭庁は、不同意わいせつ罪などの刑法犯や痴漢などの条例違反を犯歴確認の対象としたが、下着の窃盗罪などは含まなかった。加藤鮎子こども政策担当相は「(制度は)事実上の就業制限となるため、人の性的自由を侵害する性犯罪などに限定をしている」と答弁。ただ、SNSなどを中心に批判が殺到し、こうした犯罪も含めるようにと約3万2千筆の署名が21日、同庁に提出された。

 

 懲戒処分や不起訴事案も、事実上の就業制限となることから「厳格な手続きに基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としている」とし、対象にはならない。

 犯歴の照会期間も、論点となっている。

 

 同庁は、拘禁刑(懲役刑・禁錮刑を2025年に一本化)は刑を終えてから20年、執行猶予がついた場合は裁判確定日から10年、罰金以下は刑を終えてから10年とした。

 

 刑法には、更生の観点から刑を終えて禁錮以上で10年、罰金以下は5年で刑が消滅するという規定がある。ただ、配置転換など「間接的な就業制限」にとどまるとして、同庁は「刑の消滅」期間を上回ることが可能と判断した。そのうえで、犯罪を繰り返す人が性犯罪で有罪判決が確定した後、再び性犯罪で有罪判決が確定するまでの期間を調査。禁錮以上は20年、罰金以下は10年に9割が収まっていたことを根拠に期間を定めた。審議では「なぜこうした期間を定めたのか」といった指摘が相次いだ。

 

 

※日本でも表のニュースで、小児性愛者などに対する処罰を議論されるまでにいたった。これはとても感慨深い。。。。

 

小児性愛者、人身売買等々の撲滅作戦を遂行していたQ・ホワイトハット・アライアンス。そのチームの看板役者がトランプさん。

 

今日は満月・フラワームーン。

フラワームーンは「自然界の美しさと自然の恵みへの感謝」

そして「新たな始まりや成長の象徴」

 

地球に生きとし生けるもの全てが平等な世界へ